
ラオスに対する無償資金協力(債務救済のための無償援助)について
平成14年6月19日
- わが国政府は、1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議決議にそって、ラオス人民民主共和国政府に対し、5,342万5,000円の無償資金協力(債務救済のための無償援助)を行うこととし、このための書簡の交換が、6月19日(水)、ビエンチャンにおいて、わが方橋本逸男在ラオス大使と先方ブンクート・サンソムサック外務副大臣(H. E. Mr. Bounkueth SANGSOMSAK, Vice Minister of Foreign Affairs)との間で行われた。
- この無償資金協力は、ラオス政府が1988年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、平成14年3月から4月までに返済期限の到来した元本および約定利息のうち、実際の返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。
- この協力により贈与する資金は、ラオスの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。
- 前述のTDB閣僚会議では、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置を取るよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議に鑑み、ラオスとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。