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ザンビアに対する債務救済措置について

平成14年2月26日

  1. わが国政府は、ザンビア共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が2月26日(火)、ルサカにおいてわが方五月女光弘在ザンビア大使と先方エマヌエル・G. ・カソンデ大蔵国家計画大臣(The Honourable, Emmanuel G. Kasonde, Minister of Finance and National Planning)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容は次のとおりである。

    (1)繰延対象債務

    (イ)ザンビア政府が国際協力銀行に負う債務
    (i)1983年1月1日より前に、ザンビア政府と海外経済協力基金(以下「旧基金」という。)との間で締結された円借款の供与に関する借款契約、または、円借款の繰延べに関する債務繰延契約に基づいて支払われるべき債務のうち、1999年4月1日から2000年12月31日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。
    (ii)1983年1月1日より前に、ザンビア政府と日本輸出入銀行(以下「旧輸銀」という。)との間で締結された円借款の供与に関する借款契約、または、円借款の繰延べに関する債務繰延契約に基づいて支払われるべき債務のうち、1999年4月1日から2000年12月31日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。
    (ロ)日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務
     ザンビアの債務者と日本国の債権者との間で1983年1月1日以前に契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期限が一年を超える商業上の債務のうち、1999年4月1日から2000年12月31日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。


    (2)繰延対象債務総額

    (イ)国際協力銀行関係債務
    (i)旧基金による円借款分 約64億5,204万円
    (ii)旧輸銀による円借款分 約47億699万円
    (ロ)商業上の債務 約16億5,391万円


    (3)返済方法

    (イ)国際協力銀行関係債務
    (i)旧基金による円借款分
    2017年4月1日に始まる48回の半年賦払
    (ii)旧輸銀による円借款分
    2017年4月1日に始まる48回の半年賦払
    (ロ)商業上の債務
     2002年4月1日に始まる64回の半年賦払


    (4)繰延金利

    (イ)国際協力銀行関係債務
    (i)旧基金による円借款分 年1.0%
    (ii)旧輸銀による円借款分 年5.7%
    (ロ)商業上の債務
    (i)書簡交換日の前日までの間  関係契約において定められた遅延金利率
    (ii)書簡交換日以降
    4次リスケ(債務繰延べ)分 年3.2646%
    5次リスケのうち、1次~3次の再リスケ分等 年4.8212%
    5次リスケのうち、4次の再リスケ分 年3.2646%


  3. この債務救済措置は、1999年4月15日から16日までパリで開催されたザンビア債権国会議における申し合わせに基づいて実施されるものである。

  4. なお、わが国のザンビアに対する債務救済措置の実施は、今回が7回目である。
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