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インドに対する円借款の供与について

平成13年2月12日

  1. わが国政府は、インド政府に対し、継続案件である「シマドリ石炭火力発電所建設計画(III)」および「デリー高速輸送システム建設計画(III)」について、総額561億3,200万円までの円借款を供与することとし、このための書簡の交換が、2月12日(火)、ニューデリーにおいて、わが方平林博在インド大使と先方ヴァスデヴ大蔵省経済担当次官(Mr.Chander Mohan Vasudev, Secretary(Economic Affairs), Ministry of Finance)との間で行われた。

  2. 対象案件

     今回円借款を供与する2案件はいずれも1996年度に第I期分として、2001年度に第II期分として供与した円借款資金により既に工事が実施されている継続案件である。第I期分および第II期分の資金のみでは近日中に資金不足により工事が中断し、これまで行ってきた工事等(わが国からの借款供与)が無駄になり、これら計画に関与している企業等にも大きな損害を与えるおそれがあることから、本計画を完成させるため、今般円借款を継続実施することとしたものである。円借款供与限度額と供与条件は次のとおり。

    (1)対象案件の円借款供与限度額

    シマドリ石炭火力発電所建設計画(III) 274億7,300万円
    デリー高速輸送システム建設計画(III) 286億5,900万円
    (合計) 561億3,200万円


    (2)供与条件

    (イ)金利:年1.8%
    (ロ)償還期間:30年(10年の据置期間を含む)
    (ハ)調達条件:一般アンタイド


  3. 本件継続案件に対する円借款供与にあたっての基本的考え方

    (1)平成10年5月のインドによる核実験実施以降、わが国はODA(政府開発援助)大綱に基づく対インド経済措置(注)の一部として新規円借款を停止したが、核実験実施以前の日印政府間の合意取決めにより既に実施中の継続案件については、経済措置の対象としておらず、追加的資金需要が生じる場合には、「ケース・バイ・ケースかつ限定的に円借款実施の可否を判断する」こととしていた。

    (2)これら継続案件である「シマドリ石炭火力発電所建設計画」および「デリー高速輸送システム建設計画」については、既に追加的資金需要が発生しているところ、これらに対する円借款を継続実施しなければ、これまで供与された円借款により行われてきた工事等が無駄になり、ひいてはこれらの計画に関与している本邦企業等にも大きな損害を与えるおそれがあることにかんがみ、これらの計画の継続実施のため、早急に第?期分の追加的円借款を供与する必要性が生じている。

    (3)今回の円借款供与は、昨年12月の日印首脳会談において、小泉純一郎総理大臣より、「シマドリ石炭火力発電所建設計画」および「デリー高速輸送システム建設計画」の追加的資金供与を決定した旨表明したことによるものである。

    (注)同措置については、昨年10月26日、官房長官談話を発表し停止しているが、インドに対する具体的な援助については今後検討されていくこととなっている。
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