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ケニアに対する債務救済措置について

平成13年9月7日

  1. わが国政府は、ケニア共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が9月7日(木)、ナイロビにおいてわが方青木盛久在ケニア大使と先方ムワガジ・ムワリョフィ大蔵計画省次官(Mr. Mwaghazi Mwachofi, Permanent Secretary, Ministy for Finance and Planning)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容は次のとおりである。

    (1)繰延対象債務

    (イ)ケニア政府が国際協力銀行に負う債務
    (i)円借款の供与に関してケニア政府と海外経済協力基金(以下「旧基金」という。)との間で1991年12月31日より前に締結された借款契約に基づいて支払われるべき債務のうち、2000年7月1日から2001年6月30日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。
    (ii)バイヤーズ・クレジットの供与に関してケニア政府と日本輸出入銀行(以下「旧輸銀」という。)との間で1991年12月31日以前に締結された借款契約に基づいて支払われるべき債務のうち、2000年7月1日から2001年6月30日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。
    (ロ)ケニア政府が日本国食糧庁に対して負う義務
    1991年12月31日以前に日本国食糧庁とケニア政府との間で締結された日本米の売買契約に基づいて支払われる債務のうち、2000年6月30日以前に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子、並びに2000年7月1日から2001年6月30日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。
    (ハ)日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務
    ケニアの債務者と日本国の債権者との間で1991年12月31日以前に契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期限が一年を越える商業上の債務のうち、2000年7月1日から2001年6月30日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。

    (2)繰延対象債務総額

    (イ) 国際協力銀行関係債務
    (i) 旧基金による円借款分  約80億7,422万円
    (ii) 旧輸銀によるバイヤーズ・クレジット分  約4億670万円
    (ロ) 日本国食糧庁関係債務  約1億1,874万円
    (ハ) 商業上の債務  約2億5,725万円

    (3)返済方法

    (イ)国際協力銀行関係債務
    (i)旧基金による円借款分
    2011年6月30日に始まる20回の均等半年賦払
    (ii)旧輸銀によるバイヤーズ・クレジット分
    2004年6月30日に始まる30回の半年賦払
    (ロ)日本国食糧庁関係債務
    2011年6月30日に始まる20回の均等半年賦払
    (ハ)商業上の債務
    2004年6月30日に始まる30回の半年賦払

    (4)繰延金利

    (イ) 国際協力銀行関係債務
    (i) 旧基金による円借款分  年1.8%
    (ii) 旧輸銀によるバイヤーズ・クレジット分  年5.7%
    (ロ) 日本国食糧庁関係債務             
    (i) 債務繰延契約締結の前日までの間  年9.855%
    (ii) 債務繰延契約締結日以降  年3.0%
    (ハ) 商業上の債務
    (i) 書簡交換日の前日までの間  関係契約において定められた遅延金利率
    (ii) 書簡交換日以降 年6.15%
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