本文へ
御意見・御感想
サイトマップ
リンク集
English
Other Languages
検索
文字サイズ変更
小
中
大
外務省について
|
会見・発表・広報
|
外交政策
|
国・地域
|
海外渡航・滞在
|
申請・手続き
トップページ
>
外交政策
>
ODA
国際協力 ODA(政府開発援助)ホームページ
ODAのナビゲーションをスキップ
リンク集
サイトマップ
English
ODAとは?
国別地域別政策・情報
重点政策・分野別政策
広報・資料
参加希望
皆様のご意見
その他
東アジア地域
南アジア地域
中央アジア及びコーカサス地域
中東地域
アフリカ地域
中南米地域
大洋州地域
欧州地域
カメルーンに対する債務救済措置について
平成13年8月30日
わが国政府は、カメルーン共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が8月30日(木)ヤウンデにおいてわが方加藤基在カメルーン臨時代理大使と先方ミッシェル・メヴァ・メブトゥ経済・大蔵大臣(Michel MEVA'A M'EBOUTOU, Ministre de l' Economie et des Finances)との間で行われた。
今回の債務救済措置の内容は次の通り。
(1)繰延対象債権
カメルーンが国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの
(2)繰延債務の総額
国際協力銀行関係債務:27億8,020万6,187円
(3)返済方法
2018年12月31日に始まる48回の半年賦払
(4)繰延金利
年1.8%
今回の債務救済措置は、2001年1月24日に採択されたパリ・クラブの合意議事録に基づき、カメルーン政府との間で行ってきた債務救済に関する取決めについて、二国間交渉が合意を見るに至ったことによるものである。
なお、カメルーンに対するパリ・クラブによる債務救済措置は今回が6回目となる。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る