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インドネシアに対する債務救済措置について

平成13年6月29日

  1. わが国政府は、インドネシア共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意に達したので、このための書簡の交換が6月29日(金)、ジャカルタにおいて、わが方竹内行夫在インドネシア大使と先方マカリム・ウィビソノ外務省対外経済関係総局長(Dr. MAKARIM WIBISONO, Director General for Foreign Economic Relations, Department of Foreign Affairs)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容は次のとおりである。

    (1)繰延対象債務

    (イ)インドネシア政府が国際協力銀行に負う債務
    (i)円借款の供与に関してインドネシア政府と海外経済協力基金(以下「旧基金」という。)との間で1997年7月1日以前に締結された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2000年4月1日から2002年3月31日までの間に弁済期限の到来する元本。
    (ii)アンタイド・ローンの供与に関してインドネシア政府と日本輸出入銀行(以下「旧輸銀」という。)との間で1997年7月1日以前に締結された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2000年4月1日から2002年3月31日までの間に弁済期限の到来する元本。
    (iii)バイヤーズ・クレジットの供与に関してインドネシア政府と旧輸銀との間で1997年7月1日以前に締結された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2000年4月1日から2002年3月31日までの間に弁済期限の到来する元本。
    (ロ)インドネシア政府が日本国食糧庁に対して負う債務
     1997年7月1日以前に日本国食糧庁とインドネシア政府との間で締結された日本米の売買契約に基づいて支払われる債務のうち、2000年4月1日から2002年3月31日までの間に弁済期限の到来する元本。
    (ハ)日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務
     インドネシアの債務者と日本国の債権者との間で1997年7月1日より以前に契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期限が一年を超える商業上の債務のうち、2000年4月1日から2002年3月31日までの間に弁済期限の到来する元本。

    (2)繰延対象債務総額

    (イ) 国際協力銀行関係債務
    (i)旧基金による円借款分
    約1,454億7,360万円(円建て)
    (ii)旧輸銀によるアンタイド・ローン分
     約732億6,875万円(円建て)
     
        約3,836万ドル(ドル建て)
    (iii)旧輸銀によるバイヤーズ・クレジット分
     約522億8,151万円(円建て)
     
        約3,043万ドル(ドル建て)
    (ロ) 日本国食糧庁関係債務  約72億5,224万円
    (ハ) 商業上の債務 約259億7,615万円

    (3)返済方法

    (イ)国際協力銀行関係債務
    (i)旧基金による円借款分
    2008年12月1日に始まる26回の均等半年賦払。
    (ii)旧輸銀によるアンタイド・ローン分およびバイヤーズ・クレジット分
    2004年12月1日に始まる24回の半年賦払。
    (ロ)日本国食糧庁関係債務
    2008年12月1日に始まる26回の均等半年賦払。
    (ハ)商業上の債務
    2004年12月1日に始まる24回の半年賦払。

    (4)繰延金利

    (イ)国際協力銀行関係債務
    (i)旧基金による円借款分 年2.2%
    (ii)旧輸銀によるアンタイド・ローン分およびバイヤーズ・クレジット分
    年3.9%(円建て債権)
    年6カ月LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)+0.875%
    (ドル建て債権)
    (ロ)日本国食糧庁関係債務
    (i)書簡交換日の前日までの間 年9.855%
    (ii)書簡交換日以降 年3.0%
    (ハ)商業上の債務 年長期プライムレート+1.0%

  3. なお、この債務繰延措置は、2000年4月12日から13日までパリで開催されたインドネシア債権国会議における申し合わせに基づいて実施されるものである。
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