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ニジェールとの債務救済措置に関する書簡の交換について
平成13年5月26日
わが国政府は、ニジェール共和国政府に対し、国際協力銀行関係の債務について繰延措置を行うこととなり、このための書簡の交換が5月25日(日本時間26日)コートジボワール共和国のアビジャンにおいて、わが方中村實宏在ニジェール大使(コートジボワールにて兼轄)と先方アダム・アブドゥレイ・ダン・マラディ在コートジボワール・ニジェール大使との間で行われた。
今回の債務救済措置は、2001年1月25日に採択されたパリ・クラブの合意議事録に基づき、ニジェール政府との間で行ってきた債務救済に関する取決めについて、二国間交渉が合意を見るに至ったことによるものである。
なお、ニジェールに対するパリ・クラブによる債務救済措置は今回が10回目、わが国が繰延措置を行うのは3回目となる。
今回の債務救済措置の内容は次の通り。
(1)繰延対象債権
2000年11月30日以前に弁済期限の到来した未払の元本および利子。
(2)繰延債務の総額
国際協力銀行関係債務:3億4,291万7,792円
(3)返済方法
2004年6月30日に始まる14回の均等半年賦払
(4)繰延金利
年1.0%
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