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ケニアに対する無償資金協力(債務救済のための無償援助)について

平成14年3月14日

  1. わが国政府は、ケニア共和国政府に対し、1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議決議に沿って、208万6,000円の無償資金協力(債務救済のための無償援助)を行うこととし、このための書簡の交換が、3月13日(日本時間14日)、ナイロビにおいて、わが方細谷龍平在ケニア臨時代理大使と先方ノア・カタナ・ンガラ大蔵大臣代理(Mr. Noah Katana Ngara, Acting Minister for Finance)との間で行われた。

  2. この無償資金協力は、ケニア政府が1978年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、これまでに返済期限が到来し、かつ、実際に返済された債務の約定利息と、より緩和された円借款供与条件に基づく利息の差額の相当額を供与するもので、債務救済措置の一つである。

  3. この無償資金協力により贈与する資金は、ケニアの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の輸入のために使用される。

  4. 前述のTDB閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議に基づき、ケニアとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。
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