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ラオスに対する無償資金協力(セクタープログラム無償資金協力ほか1件)について

平成13年11月29日

  1. わが国政府は、ラオス人民民主共和国政府に対し、セクタープログラム無償資金協力および債務救済のための無償援助として、総額15億8,297万5,000円を限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が、11月29日(木)、ビエンチャンにおいて、わが方宮本吉範在ラオス大使と先方ソムサワート・レンサワット副首相兼外務大臣(H. E. Mr. Somsavat LENGSAVAD Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs)との間で行われた。

    (1)「セクタープログラム無償資金協力」 15億円
    (2)「債務救済のための無償援助」 8,297万5,000円


  2. (1)「セクタープログラム無償資金協力」

     ラオスは国内総生産(GDP)の5割以上を農林業に依存しており、経済は自然条件に左右されやすく不安定である。1986年に経済開放化政策(新経済メカニズム)を導入し、経済成長率の回復、インフレ抑制等の成果を上げていたが、1997年7月に始まった経済危機の影響により通貨(キップ)は大幅に下落した。
     同国は1989年以来、世界銀行・国際通貨基金(IMF)指導のもとで経済構造調整計画の推進に積極的に取り組んでおり、その一環として(1)貿易・流通の自由化、(2)公企業の独立採算性の導入および民営化、(3)民間部門の活動推進、(4)銀行改編、(5)自由競争に基づいた物価体系の構築等、民間部門に重点をおいた改革をすすめている。
     今回のセクタープログラム無償資金協力は、同国のこのような取組みを支援するために実施するもので、この資金は同国における経済構造改善に必要な商品の輸入代金支払いのために使用される。また、見返り資金は農業、保健、教育、インフラといったラオス政府が開発の重点として定めている分野のプロジェクトに対して集中的に活用される。

    (2)「債務救済のための無償援助(Grant Aid for Debt Relief)」

     この無償資金協力は、ラオス政府が1988年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、平成13年7月から8月までに返済期限の到来した元本および約定利息のうちの実際の返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。
     この無償資金協力により贈与する資金は、ラオスの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。
     1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議では、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置を取るよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議に鑑み、ラオスとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。
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