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イエメンに対する無償資金協力(食糧増産援助ほか1件)について

平成13年8月13日

  1. わが国政府は、イエメン共和国政府に対し、総額6億4,700万4,000円を限度とする無償資金協力(食糧増産援助および債務救済のための無償援助)を行うこととし、このための書簡の交換が、8月13日(月)、サナアにおいて、わが方大木正充在イエメン大使と先方アブドル・ラフマン・タルムーム計画開発副大臣(Mr.Abdul Rehman Tarmoom, Vice Minister of Planning and Development)との間で行われた。なお、書簡の交換は、イエメン訪問中の丸谷佳織外務大臣政務官とバージャンマール・イエメン首相との会談後、両者の立ち合いのもと行われた。

    (1) 「食糧増産援助」
    (Grant Aid for Increase of Food Production)
    5億円
    (2) 「債務救済のための無償援助」
    (Grant Aid for Debt Relief)
    1億4,700万4,000円


  2. (1)食糧増産援助

     イエメンでは283万人の国民が農業に従事し、農業は国内総生産に占める割合が2割近くにのぼる主要産業である。多種の作物の栽培が可能である自然環境下にあるものの、基本的に自然の降雨に大きく依存する粗放農業を行っているため、農業生産は年毎の降雨量に大きく影響され、大麦、小麦などの主要食糧作物の多くを輸入に依存している。しかも、近年、病虫害による被害が頻発し、食糧増産に支障をきたしている。
     このような状況下、イエメン政府は食糧作物生産力の増強と自給率の向上による国民生活の安定化を図るため、機械化、可耕地の拡大および作物病虫害対策を基本とする「食糧作物生産増強計画」を策定し、この計画の実施のための農薬、農業機械(動力散布機・防護用具等)の購入に必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたも のである。
     この計画の実施により、イエメンにおけるより一層の食糧生産力の増強、食糧自給率の向上が図られることが期待される。

    (2)債務救済のための無償援助

     この無償資金協力(債務救済のための無償援助)は、南北統一前のイエメン・アラブ共和国(旧北イエメン)政府が1988年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、平成13年5月から6月に返済期限の到来した元本および約定利息のうちの返済額に相当する額を供与するものである。
     この無償資金協力により贈与する資金は、イエメンの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。
     1978年3月に開催された国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議において、多くの開発途上国が深刻な債務救済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上諸国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、かかる決議に鑑み、イエメンとわが国の友好関係を強化することを目的として、わが国政府の無償資金協力の一環として実施するものである。
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