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イエメンに対する無償資金協力(債務救済のための無償援助)について

平成13年6月20日

  1. わが国政府は、1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議決議にそって、イエメン共和国政府に対し、2億4,679万5,000円の無償資金協力(債務救済のための無償援助)を行うこととし、このための書簡の交換が、6月20日(水)、サナアにおいて、わが方大木正充在イエメン大使と先方アフマド・ムハンマド・スーファーン計画開発大臣(Mr. Ahmed Mohammed Sofan, Minister of Planning and Development)との間で行われた。

  2. この無償資金協力は、南北統一前のイエメン・アラブ共和国(旧北イエメン)政府が1988年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、平成13年3月から4月に返済期限の到来した元本および約定利息のうちの返済額に相当する額を供与するものであり、債務救済措置の一つである。

  3. 本件無償資金協力により贈与する資金は、イエメンの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。

  4. 前述のTDB閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務救済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上諸国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、かかる決議に鑑み、イエメンとわが国の友好関係を強化することを目的として、わが国政府の無償資金協力の一環として実施するものである。
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