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インドに対する無償資金協力(債務救済のための無償援助)について

平成13年3月16日

  1. わが国政府は、1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議決議にそって、インド政府に対し、5,284万6,000円の無償資金協力(債務救済のための無償援助)を行うこととし、このための書簡の交換が3月16日(金)、ニューデリーにおいて、わが方平林博在インド大使と先方ピー・ケー・バナルジ財務省特別次官(Mr.P.K.Banerji, Special Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance)との間で行われた。

  2. この無償資金協力は、インド政府が1978年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、これまでに返済期限が到来し、かつ、実際に返済された債務の約定利息と、より緩和された円借款供与条件に基づく利息の差額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。

  3. この無償資金協力により贈与する資金は、インドの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。

  4. 前述のTDB閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上諸国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同様の措置をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、かかる決議に鑑み、インドとわが国の友好関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。

  5. 政府は、1998年5月13日、インドによる核実験実施を受けて、無償資金協力については、緊急・人道的性格の援助および草の根無償を除く新規の協力は停止するとの措置を発表したが、債務救済無償は、従来からの国際公約の実施として行われているものである。
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