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ネパールに対する無償資金協力(債務救済のための無償援助)について

平成13年3月15日

  1. わが国政府は、1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議決議にそって、ネパール王国政府に対し、8億8,024万8,000円の無償資金協力(債務救済のための無償援助)を行うこととし、このための書簡の交換が3月15日(木)カトマンズにおいて、わが方小嶋光昭在ネパール大使と先方ビマル・プラサド・コイララ大蔵省事務次官 (Dr. Bimal Prasad Koirala, Secretary, Ministry of Finance, His Majesty's Government of Nepal)との間で行われた。

  2. 本件無償資金協力は、ネパール政府が1988年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、平成12年度第3四半期に返済期限の到来した元本および約定利息のうちの返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。

  3. 本件無償資金協力により贈与する資金は、ネパールの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物の購入のために使用される。

  4. 前述のTDB閣僚会議においては多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることを踏まえ、先進諸国がこれらの開発途上諸国に対する過去の2国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力はかかる決議に鑑み、ネパール王国とわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。
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