国別地域別政策・情報 国別約束(年度別交換公文(E/N)データ)

パレスチナ難民に対する食糧援助について

平成13年2月26日

  1. わが国政府は、国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じ、パレスチナ難民に対し、8億円の食糧援助を行うこととし、このための書簡の交換が、2月26日(月)アンマンにおいて、わが方佐々木伸太郎在ヨルダン大使と先方ピーター・ハンセンUNRWA事務局長(Mr.Peter Hansen, CommissionerGeneral)との間で行われた。

  2. 1999年9月にイスラエルとパレスチナの間でシャルム・エル・シェイク合意が成立し、和平プロセスを巡る雰囲気は改善していたが、昨年9月に西岸・ガザ地域において両者間の衝突が発生したことにより、同プロセスは一転して暗礁に乗り上げた状況になっている。この衝突により、パレスチナ自治区が経済封鎖される等、西岸・ガザ地区に居住するパレスチナ難民は厳しい経済状況の下、苛酷な生活を余儀なくされている。また、レバノン、ヨルダン、シリアといった国々に居住するパレスチナ難民も依然として困難な生活を強いられている。

  3. このような状況の下で、パレスチナ難民貧困層への重点的な食糧援助をはじめとする援助活動を実施しているUNRWAは、わが国政府に対し、食糧援助を要請してきた。

  4. わが国としては、パレスチナ難民の深刻な食糧不足状況を踏まえて、人道的見地より、UNRWAに対し、小麦粉を購入するための資金を供与することとしたものである。

  5. なお、わが国はUNRWAを通じ1970年以来食糧援助を実施してきている。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る