平成22年11月23日
11月23日(火曜日)(現地時間),セーシェルの首都ビクトリアにおいて,我が方髙田稔久駐セーシェル国大使(ケニアにて兼轄)と先方アーメッド・アフィフ財務貿易次官(Mr. Ahmed AFIF, Principal Secretary of the Ministry of Finance and Trade)との間で,セーシェル共和国政府の日本政策金融公庫・国際協力銀行(JBIC)に対する債務の一部につき,債務救済措置(債務の一部免除,支払繰延並びに支払猶予)のための書簡の交換が行われました。
今回の債務救済措置の内容
(1)債務の一部免除
債務繰延対象債務(JBICに対する債務で,2008年10月31日以前に期日の到来した未払いの元本及び契約上の利子(遅延利子を含む)の100%)(総額約10億358万円)の45%を段階的に免除。
(2)支払繰延
債務繰延対象債務につき,2013年12月31日に始まる28回の半年賦払。
(3)支払猶予
以下の支払猶予対象債務を,2014年6月30日に始まる10回の半年賦払。
(ア)繰延対象債務に対して2008年11月1日から2009年6月30日までの間(両期日を含む)に課される利子の100%。
(イ)一部免除された繰延対象債務に対して2009年7月1日から2012年12月31日までの間(両期日を含む)に課される利子の一部。
(4)経過金利:LIBOR+0.5%。
(参考)LIBOR:ロンドン銀行間取引金利
【参考】セーシェルは,面積約460平方キロメートル,人口9万人(2008年,世銀),人口1人当たりGNI(国民総所得)は10,290米ドル(2008年,世銀)。