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コートジボワール共和国に対する債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)について

平成22年3月16日

  1. 本16日(火曜日)(現地時間同日)、アビジャンにおいて、我が方岡村善文駐コートジボワール国大使と先方ディビ・コフィ・シャルル経済・財務大臣(DIBY Koffi Charles, Minister of Economy and Finance)との間で、パリクラブの合意に基づきコートジボワール共和国政府の独立行政法人国際協力機構(JICA)に対する円借款債務の一部につき、その支払の繰延及び支払を猶予するための書簡の交換が行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)の内容

    (1)債務繰延方式の対象となる債務:パリクラブの定める基準日以前に借款契約を締結したJICAの円借款に関する以下の債務

    (イ)過去に債務繰延契約を締結していない債務で、2009年3月31日時点の延滞債務(遅延利子を含む)
    (ロ)過去に債務繰延契約を締結した債務で、2009年3月31日時点の延滞債務(遅延利子を含む)
    (ハ)過去に債務繰延契約を締結した債務で、2009年4月1日から2012年3月31日の間に支払い期日が到来する元利(遅延利子を除く)

    (2)支払猶予方式の対象となる債務:パリクラブの定める基準日以後に借款契約を締結したJICAの円借款に関する以下の債務

    (イ)過去に債務繰延契約を締結していない債務で、2009年3月31日時点の延滞債務(遅延利子を含む)
    (ロ)過去に債務繰延契約を締結した債務で、2009年3月31日時点の延滞債務(遅延利子を含む)
    (ハ)過去に債務繰延契約を締結していない債務で、2009年4月1日から2012年3月31日の間に支払い期日が到来する元利(遅延利子を除く)
    (二)上記(1)及び(2)(イ)から(ハ)に伴い発生する2009年4月1日から2012年3月31日の間の繰延利息

    (3)対象債務の総額:

    (イ)上記(1):約48億1,616万円
    (ロ)上記(2):約66億8,024万円

    (4)支払方法: 

    (イ)上記(1):2027年4月1日に始まる48回の半年割賦
    (ロ)上記(2):2012年9月30日に始まる7回の年割賦(なお、一部については、2010年3月31日に始まる15回の半年割賦)

    (5)経過金利:年0.01%

(参考)

 コートジボワール共和国は、西アフリカに位置し、面積32万平方キロメートル、人口1,960万人(2008年)、1人当たりGNI(国民総所得)は980ドル(2008年)。

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