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ブルンジ共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成21年9月7日

  1. 我が国政府は、ブルンジ共和国政府に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の独立行政法人国際協力機構(JICA)に対するすべての円借款債務を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、9月7日(月曜日)(現地時間同日)、ブジュンブラにおいて、我が方岩谷滋雄駐ブルンジ国大使と先方オーギュスタン・ンサンゼ外務・国際協力大臣(H. E. Mr.Augustin Nsanze, Minister of External Relations and International Cooperation)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容

    (1)対象となる債務
     ブルンジ共和国政府のJICAに対する円借款債務のすべて

    (2)免除される債務の総額
     約33億9,008万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1999年のケルンサミットにおける声明に基づき拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、円借款債権を放棄するという我が国の方針の下、行われるものです。
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