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スーダン共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成21年7月13日

  1. 我が国政府は、スーダン共和国政府に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の独立行政法人国際協力機構(JICA)に対する円借款債務の一部を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、7月13日(月曜日)、ハルツームにおいて、我が方石井祐一駐スーダン国大使と先方アワド・アハマド・ジャーズ財務・国家経済大臣(Dr. Awad Ahmed Al-Jaz, Minister of Finance and National Economy)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容

    (1)対象となる債務
    スーダン共和国政府のJICAに対する円借款債務の一部

    (2)免除される債務の総額
    約31億6,574万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議(UNCTAD)における貿易開発理事会(TDB)決議を受けて、我が国がJICAの円借款債権を放棄するものです。

  4. スーダン政府は、今回我が国が放棄する債権と同額を南北スーダン和平のためのプロジェクトに使用する旨表明しており、本件が南北スーダン和平の推進を含むスーダンの安定に寄与することが期待されます。
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