平成20年12月16日
(1)対象となる債務:
JICAに対する債務の内、パリクラブで定められた基準日後に借款契約を締結した以下の債務(ただし、2004年9月に日本が同国との間で締結した債務免除にかかる交換公文の対象債務は除く。)
(イ)2008年3月31日時点で延滞している元本及び契約上の利子(遅延利子を含む)の100%
(ロ)2008年4月1日から2011年3月31日までに期日が到来する元本及び契約上の利子の100%
(2)対象となる債務の総額:約42億3,014万円
(3)支払方法:2012年に始まる5回の均等年割賦
(4)経過金利:年0.01%