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エジプト・アラブ共和国に対する円借款の供与について

平成20年12月4日
  1. 日本政府は、エジプト・アラブ共和国政府に対し、同国の経済社会開発努力を支援するため、総額239億6,800万円を限度とする円借款を供与することとし、このための書簡の交換が、12月4日(木曜日)、カイロにおいて、我が方石川薫駐エジプト国大使と先方ファイザ・アブルナガ国際協力大臣(Her Excellency Mrs. Fayza Aboulnaga, Minister of International Cooperation of the Arab Republic of Egypt)との間で行われた。

    対象案件および供与限度額

    (1)零細企業支援計画 37億6,000万円

    (2)コライマット太陽熱・ガス統合発電計画(II) 94億4,000万円

    (3)上エジプト給電システム改善計画 107億6,800万円

     計 239億6,800万円

  2. 案件の概要

    (1)零細企業支援計画

     本案件は、エジプト政府機関である社会開発基金に対して融資の原資を供与することを通じて、同国における零細企業振興を支援することで、雇用機会の創出とそれを通じた貧困緩和に貢献するもの。

    (2)コライマット太陽熱・ガス統合発電計画(II)

     「コライマット太陽熱・ガス統合発電計画」は、カイロ市から南方約100キロメートルに位置するコライマット地区に、ガスタービン及び太陽熱を一部利用したスチームタービンを統合させた発電所(発電容量150メガワット)の建設を行うものであり、2005年、我が国政府は、本計画に対し円借款を供与した。

     今般の「コライマット太陽熱・ガス統合発電計画(II)」に対する円借款は、本計画の実施中に発生した鋼材及びタービンの価格高騰等を理由とする事業費の増加に対処するため、追加的に資金供与を行うもの。

    (3)上エジプト給電システム改善計画

     上エジプト地域における、上エジプト給電指令所の給電システム更新、中エジプト給電指令所の新設及び変電所から地域給電指令所間の通信システム整備等を通じて、電力系統運用の効率化と安定化を通じた同地域の経済・社会の発展に寄与するもの。

  3. 供与条件

    (1)零細企業支援計画

    (イ)金利:年0.65%

    (ロ)償還期間:40年(10年の据置期間を含む。)

    (ハ)調達条件:一般アンタイド

    (2)コライマット太陽熱・ガス統合発電計画(II)

    (イ)金利:年0.65%(コンサルティングサービス部分は年0.01%)

    (ロ)償還期間:40年(10年の据置期間を含む。)

    (ハ)調達条件:一般アンタイド

    (3)上エジプト給電システム改善計画

    (イ)金利:年0.70%(コンサルティングサービス部分は年0.01%)

    (ロ)償還期間:15年(5年の据置期間を含む。)

    (ハ)調達条件:一般アンタイド

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