平成20年9月4日
- 我が国政府は、ボツワナ共和国政府に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務の一部を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、9月4日(木曜日)、ハボローネにおいて、我が方松山良一駐ボツワナ国大使と先方ハオラテ・バレジ財務・開発計画大臣(Gaolathe Baledz, Minister of Finance and Development Planning)との間で行われた。
- 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
(1)対象となる債務
ボツワナ共和国政府のJBICに対する円借款債務の一部
(2)免除される債務の総額
約20億5,880万円
- 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議(UNCTAD)における貿易開発理事会(TDB)決議を受けて、我が国がJBICの円借款債権を放棄するものである。