平成20年11月7日
(1)本計画の内容
(2)本計画の必要性
(イ)同海峡は、年間9万隻以上の船舶が航行し、我が国の関係船舶も年間約1万4,000隻が往来する国際的な海運の大動脈である。
(ロ)しかしながら、同海峡は狭隘な水路の上、浅瀬、岩礁、沈船などが多く、大型船舶の航行密度が高く、かつ横断船舶が多いため、常に海難事故の危険にさらされている。このため、航行する船舶の動静をモニターする仕組み(VTSシステム)の導入が不可欠である。同海峡の安全確保は、2007年に沿岸三か国等により採択された「シンガポール声明」にも盛り込まれるなど、同国のみならず、国際社会の喫緊の課題となっている。
(ハ)このような状況の下、同政府は、同海峡航行船舶の安全確保を図り、国際貿易・海運上の危険性を軽減するべく、同国で導入実績のない、分離通航帯を横断航行する船舶の監視を目的としたVTSの構築に関し、我が国無償資金協力を要請してきたものである。
(3)本計画の効果
(イ)1/2期においては、同海峡のシンガポール海峡側のインドネシア国沿岸域において、VTSシステムが導入・整備され、同国・同海峡沿岸域を航行する船舶の監視活動が可能となり、航行船舶の安全性が向上する。
(ロ)同国・同沿岸域での事故船舶の位置、状況等に関する迅速な情報把握、提供及び関係機関との連携体制が構築されることで海難事故が減少する。
(ハ)不法船、不法活動に対する抑止効果が発現すると共に、対応力、法令執行能力の向上に寄与する。
(参考)
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