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アンゴラ共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成20年1月16日

  1. 我が国政府は、アンゴラ共和国政府との間で、パリクラブとアンゴラとの協議に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、我が国政府が保険を引き受けた適格な商業債権の遅延利子の一定額の返済及びその残額を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、1月16日(水曜日)、ルアンダ市において、我が方柴田進駐アンゴラ国大使と先方アルマンド・マヌエル財務省国庫局長(Mr. Armando Manuel, National Director of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Angola)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容

    (1)今回の取極の適用対象となる債務
      日本国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務の遅延利子
      約39億9,000万円

    (2)免除される債務の総額(ただし、上記(1)のうち、約32億1,000万円が平成22年1月までの返済計画通りに返済されることが条件。)
      約7億8,000万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、パリクラブの決定をふまえたアンゴラとパリクラブ事務局長の協議に基づく我が国の方針の下、行われたものである。
  4. 今回の債務救済措置は、日本とアンゴラとの経済財政関係を正常化し、両国の経済関係の強化に向けた環境整備に貢献するものである。
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