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シエラレオネに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成19年8月1日

  1. 我が国政府は、シエラレオネ共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務すべてを免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、8月1日 (水曜日)、同国首都であるフリータウンにおいて、我が方浜田昌良外務大臣政務官と先方モハメッド・ラミン・カマラ外務・国際協力大臣代行(Dr. Mohamed Lamin Kamara, Acting Minister of Foreign Affairs and International Cooperation)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容

    (1)対象となる債務:
      シエラレオネ政府のJBICに対する円借款債務のすべて

    (2)免除される債務の総額:
      国際協力銀行関係債務 約38億6,870万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、JBICの円借款債権を放棄するという1999年のケルンサミットにおける声明に基づく我が国の方針の下、行われるものである。
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