平成20年2月29日
(1)本無償資金協力の内容
今回の食糧援助は、ニジェールの食糧不足の緩和のため、同国民の主要食糧の一つである米の調達に必要な資金を供与するものである。
(2)本無償資金協力の必要性
ニジェールは国連開発計画(UNDP)の人間開発指数において2年連続で177か国中177位と最下位にランクされた極貧国であり(2005年、2006年)、人口の70%以上が貧困ライン以下の生活をしている。
国土の約3分の2が砂漠に覆われる同国は、耕作可能地は国土の12%に過ぎず、農業の生産性も低い。さらに、干魃や砂漠バッタの被害、高い人口増加率(3.3%(2006年))も加わり、食糧不足は極めて深刻であり、5歳以下の幼児の10%が急性栄養不良状態、44%が恒常的な栄養不良状態である。各ドナーや国際機関も支援を行っているが食糧不足は続いており、特に米の不足を緩和することが重要となっている。ニジェール政府は、その厳しい外貨準備、財務事情から自助努力のみでは十分な調達ができないため、我が国に対し、食糧援助を要請してきたものである。
(3)本無償資金協力の効果
今回の食糧援助が同国の食糧不足の軽減に寄与することが期待される。
(参考)
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