経済

日・コロンビア投資協定
(交渉の経緯と協定の概要)

平成23年9月12日

1 経緯

日付 経緯
2008年11月 日・コロンビア外相会談(中曽根外務大臣(当時)とベルムデス外相(当時))において両国間で投資協定の交渉を開始することについて意見が一致。また,同月の日・コロンビア首脳会談(麻生総理(当時)とウリベ大統領(当時))においてもこれを確認。
2009年4月 第1回会合(於東京)
2009年6月 第2回会合(於ボゴタ)
2009年9月 第3回会合(於東京)
2009年11~12月 第4回会合(於ボゴタ)
2010年2月 第5回会合(於東京)
2010年7月 第6回会合(於ボゴタ)
2010年12月 第7回会合(於ワシントン)
2011年9月 玄葉外務大臣とディアス-グラナドス商工観光大臣が協定に署名(於東京)

2 協定の意義

 投資環境の法的安定性が向上し,両国間の投資や投資に伴う人的交流が相互に促進されるとともに,両国間の経済関係が一層発展することが期待される。

3 協定の概要

(1)投資家及び投資財産の保護

 内国民待遇(第2条1),最恵国待遇(第3条1),公正衡平待遇(第4条1),投資家との契約の遵守義務(第4条3),特定措置の履行要求の禁止(第5条),収用及び補償(第11条),争乱の場合における待遇(第12条)

(2)適用除外

 一般例外及び安全保障のための例外(第15条),一時的なセーフガード措置(第16条),信用秩序の維持のための措置(第17条)

(3)紛争解決

 合同委員会(第20条),両締約国間の投資紛争の解決(第3章),締約国と投資家との間の投資紛争の解決(第4章)

(4)その他

 発効,終了等(第43条),改正(第44条)

(5)附属書

附属書I及びII:
内国民待遇(第2条1)最恵国待遇(第3条1),特定措置の履行要求(第5条),経営幹部及び取締役会(第10条)に対する両国の留保事項。
附属書III:
収用に係る第11条の解釈基準。

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