
ソウル行動計画実施におけるG20諸国の個別及び全体の進捗状況に関する
G20腐敗対策作業部会 第1回監視報告書
(要約)
平成23年11月
(英語版(PDF)
)
2010年11月,G20首脳は,腐敗対策の模範を示すべく「腐敗対策行動計画」(以下,行動計画)を採択した。G20腐敗対策作業部会(以下,作業部会)は,「行動計画」の実施を任され,G20首脳の求めに応じ,G20メンバー国による個別及び全体の進捗状況を,この行動計画の対象期間中,毎年,G20首脳に提出することとし,最初の監視報告書を仏でのサミットに提出することに合意した。
I.G20ソウル・サミット以降の進捗に関する全体評価
- 進捗の重要な分野
- 作業部会とG20諸国は,行動計画の主要分野の実施における全体の進捗に関する評価を行ったが,以下の4分野がさらなる取組が必要な分野である。
- 国際的な法的枠組みの実施
- 17か国のG20諸国が国連腐敗防止条約(UNCAC)を批准・実施し,15か国が経済協力開発機構(OECD)外国公務員贈賄防止条約に加盟し,実施している。過去1年間に状況は進展しているものの,さらなる腐敗対策に向けた取組が必要である。
- 作業部会は,UNCACやOECD条約の効果的な実施を支援すべく,更なる行動をとっている。また,作業部会は,UNCACの第1回レビューの評価につき議論するとともに,レビューの更なる強化のための方途を検討した。
- 腐敗防止・対策に関する国内措置
- G20メンバー国は,マネーロンダリング対策の重要性を強調するべく,金融活動作業部会(FATF)と積極的に協力してきた。G20諸国は,公益通報者の保護ルールを2012年末までに制定し実施することにコミットした。
- 腐敗対策機関あるいは執行機関が効果的かつ,不当な影響を受けることなく機能するためには,これら機関の指導層から中間管理職に至る組織に対する強力で持続的な政治的支援が不可欠である。
- 作業部会は,G20が1)全公務員の公正性・誠実性・説明責任の促進,2)公正かつ透明性のある政府調達システムの採用,3)財政・予算の透明性,という3つの分野につきコミットすべきであるとの点に合意した。
- 国際協力
- 腐敗した公務員の入国を拒否し,安全な避難先を与えないようにするための協力的な枠組みを発展させる観点から,作業部会は,G20諸国への腐敗した公務員の入国拒否に係る現行の慣行及び障壁についてのレビューを実施した。作業部会は, 腐敗した公務員の入国拒否に関する国内措置のための一連の共通原則の策定を2012年の早い時期に議論することに合意した。
- 犯罪人引渡しと司法共助の分野について,作業部会は,1)G20メンバー国相互間で腐敗に関する犯罪人引渡しと司法共助を成功裏に実施するためのG20諸国自身の能力に関するセルフ・アセスメント,2)腐敗に対する国際協力の改善を支援するための司法共助に関するG20ステップ・バイ・ステップ・ガイド,の2つの面で進展を追求してきた。
- 2011年には,特に中東・北アフリカ地域での事象に関係し,腐敗行為による収益の回復を支援するための国際協力に特別な関心が払われた。作業部会は,成功裏の財産回復を実施し支援するためのG20メンバー国の能力強化のため多方面にわたる進展を果たした。
- 作業部会は,G20メンバー国が実施すべき財産回復に関する効果的な枠組みの主要な要素と一連の原則に合意した。
- 官民連携
- 本年4月,パリにてG20議長国の仏・OECD共催,国連薬物犯罪事務所(UNODC)の支援により,「腐敗対策への協働:G20ビジネスと政府」に関する会合が開催された。この民間部門との対話は,G20諸国とビジネスがよりよく協働できる多くの優先分野を特定する上で有用であった。
II.G20ソウル・サミット以降の各国の進捗に関する具体例
- 行動計画の採択以降,中国,EU,インド,韓国,ロシア,サウジアラビア,英国,米国といったG20諸国において,特に法律の制定に関して大きな進捗があった。
- この他,インド,インドネシア,豪州,南アフリカ,日本,アルゼンチン,トルコ,メキシコといった諸国においても,腐敗防止のための取組を強化する観点から重要な措置がとられた。日本は,刑事共助条約の締結とマネーロンダリング防止法の改正を行った。
III.G20首脳への鍵となる勧告
作業部会は,G20首脳がカンヌ・サミットで以下のコミットメントの採択を検討するよう提言する。
1. 腐敗対策に関する条約の批准及び実施並びに外国公務員の贈賄を犯罪化する法律の採択を通じて,腐敗との闘いの模範を示すために,G20メンバー国は;
- 行動計画のコミットメントに従い, UNCACを可能な限り早期に批准し履行する取組を加速することにコミットする。
- UNCACレビューの透明性と包括性を確保する模範を示すことにコミットする。
- 外国公務員の贈賄を犯罪化する法律を2012年末までに制定,施行する。
2.マネーロンダリング対策,入国拒否,財産回復,公益通報者保護,強化された腐敗対策機関の分野において,不処罰と闘い,不正な資金の流れ及び腐敗に関与した人の移動を阻止するための関連する措置の項目表を保有すべくG20メンバー国は;
- マネーロンダリング・テロ資金対策(AML/CFT)と腐敗対策の間の相乗効果に関する金融活動作業部会(FATF)の継続中の作業を完全に支持し, FATF提言の改正に期待するとともに,FATFに対し,G20メンバー国が完全で効果的で一貫した実施にコミットできるような新たな提言を,次回サミットにおいて首脳に提示することを要請する。
- 腐敗した公務員の入国及び安全な逃避先の拒否に関する一連の原則を採択することを念頭に策定し,2012年中にG20メンバー国による実施促進につき検討する。
- 財産回復のための効果的な枠組み及び一連の原則の鍵となる要素を採択する。
- OECDによる公益通報者保護法のベスト・プラクティス及び指針となる原則の一覧表を,法制化と必要に応じたレビューの参考として支持する。
- 腐敗対策機関と執行機関の重要な作業を完全に支持する。これら機関は,政府や非政府主体からの不当な影響や脅迫を受けることなく,またその任務を遂行できるよう適切な独立性と十分なリソースが与えられるべき。
3.公的部門の作業の公正性,透明性及び説明責任を促進し,腐敗を防止し,グッド・ガバナンスを促進し,公的資源が意図された目的に寄与することを確保するため,G20メンバー国は;
- すべての公務員の公正性,誠実性,説明責任を促進する。
- 公的部門における教育と訓練の促進。
- 適切な行動規範の確立と執行。
- 関連する公務員の資産公開システムの採用と実施。
- 公正で透明性のある政府調達システムを採用する。
- UNCAC第9条に則り,必要に応じて公共調達における公正性強化に関するOECD勧告を考慮しつつ,政府調達システムが公正で透明性が高いことを確保。
- 財政・予算の透明性をコミットする。
- 適時に,包括的かつ信頼に足る方法で予算を公表。
- 当該国が認可する場合に,国際金融機関によるG20諸国の公的部門の財政に関する報告書公表を許可。
- 財政の透明性に関するグッド・プラクティスの採用。
- これらコミットメントの効果的な実施を確保するため,G20諸国は,
- 能力構築・技術支援を通じG20政府による上記措置の実施を支援する。
- 適切な国際機関等による分析や報告の活用に努める。
4.腐敗と闘うイニシアティブを共同で開発し実施する官民連携を強化するために,G20メンバー国は;
- 民間部門の関与と,民間部門の腐敗対策の取組を強化するとのコミットメントを歓迎する。
- EITI(採取産業透明性イニシアティブ)およびCoST(建設産業透明性イニシアティブ)といったイニシアティブを支援又は実施するためのコミットメントを強化する。
- OECD,世銀, UNODC及びその他の機関による継続中の作業を認識し期待する。
- G20と民間部門との間の毎年の関与を求める。
5.国際協力を更に強化するために,G20メンバー国は;
- 司法共助のためのG20ステップ・バイ・ステップ・ガイドを作成し,次回首脳会合で支持することを求める。
- 犯罪人引渡し,司法共助及び財産回復の基礎としてUNCACの利用促進に合意し,必要な場合に技術援助を提供し,また二国間及び多数国間の関連条約への理解を促進する。
- 世銀とUNODCの奪われた財産の回復(StAR)イニシアティブを支持し,G20諸国政府に対し,財産回復のために追加的な具体的措置をとるよう求める。
- 財産回復のためのコンタクト・ポイントの確立を支持し,StARとインターポール(ICPO)によって支援された財産回復フォーカル・ポイントのネットワークを歓迎し,コミュニケーション・チャンネルの更なる改善に向けた取組を要請する。
- 国際機関に国連組織公平性イニシアティブの完全な実施を要請する。
6.全ての分野での継続的な進捗と,行動計画のコミットメントを完全かつ一貫して実施するための取組を求める。行動計画の期間中継続して,G20諸国の行動計画実施状況についての報告書が毎年G20首脳に対して提出される。腐敗対策作業部会は,G20議長国がメキシコとなる2012年に,次の監視報告書を作成する。
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