平成20年9月29日
(英文はこちら)
日本とスイスは、2008年9月29日、日・スイス自由貿易・経済連携協定について大筋合意に達したことを確認した。
この交渉は、2007年1月、安倍晋三日本国総理大臣(当時)とミシェリン・カルミ・レ・スイス連邦大統領(当時)により開始されることになった。両首脳は、物品貿易、サービス貿易、投資、知的財産など様々な分野におけるルール策定及び二国間の経済的なつながりの強化の重要性を強調した。
これに基づき、2007年5月の第1回会合以降、日本代表団及びスイス連邦代表団は、日本とスイスにおいて交互に計8回の交渉会合を重ね、精力的な議論を通じて着実な進展を得た。
双方は大筋合意を歓迎し、日・スイス自由貿易・経済連携協定を完成させ、最も早期の都合の良い時期に署名するための作業に迅速に着手することを確認した。この協定は、日本とスイスの間の経済的な連携の新たな時代を刻むものであり、特に貿易及び投資を通じて両国の二国間関係の更なる強化のための堅固な基盤を提供するものである。
この協定の主要点は次のとおり。
双方は、幅広い分野の鉱工業品及び農林水産品の関税を撤廃又は削減する。また、この協定は、非関税措置に関する規定を含む。
この協定は、認定輸出者による原産地証明のための枠組みを提供し、このために日本は新たな制度を導入する。
双方は、税関手続の簡素化及び当局間の協力や情報交換を通じて、貿易の円滑化並びに不正な物品及び知的財産侵害物品の効果的な取締りを推進する。
この協定は、「ネガティブ・リスト」アプローチに基づいて、サービス貿易を自由化するための枠組みを提供するとともに、両国間のビジネス目的の自然人の移動を促進する。
この協定は、内国民待遇、最恵国待遇、国対投資家の紛争解決メカニズムを含む投資家及び投資財産の保護の強化に関する約束を通じて、両国間の投資の更なる拡大及び促進のための枠組みを提供する。
双方は、すべてのカテゴリーの知的財産権(TRIPS協定で規定されるもの)及び植物新品種を保護し、知的財産権の行使のための措置を提供し、また、適切かつ効果的な知的財産権の行使を促進するために協力する。
この協定は、コンタクト・ポイントを通じた情報交換の枠組み、及び両国の政府調達市場へのアクセスを最大化することを目指す更なる対話のための枠組みを提供する。
この協定は、両国の競争当局間の協力的な関係の進展を通じて、競争法及び規制の効果的な執行の枠組みを提供する。
この協定は、電子商取引章を設置し、その中で、両国間の電子商取引を奨励し円滑化するため、デジタル・プロダクト及び電子的に送信されるサービス、電子署名、オン・ライン上の消費者保護に関する規定など一連の包括的な規定を有する。
この協定は、両国の政府及びビジネス・セクターの参加を得て、日本とスイスの間の経済関係の緊密化のためのメカニズムを提供する。