経済

日・スイス経済連携協定の発効及び第1回合同委員会の開催

平成21年9月1日

  1. 「日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定」(日・スイス経済連携協定)は、平成21年2月19日、東京において署名され、その後、日本、スイスそれぞれの所要の国内法上の手続を完了し、同9月1日、発効した。
  2. また、同日、チューリッヒにおいて、日・スイス経済連携協定に基づいて設置された合同委員会の第1回会合が開催された。同会合においては、日本側議長・横田淳大使及びスイス側議長マリエ・ガブリエル・イナイヒェン・フライシュ大使の下、日・スイス経済連携協定第2章(物品の貿易)に関する運用上の手続規則(英文)(PDF)PDF附属書2(原産地規則)に関する運用上の手続規則(英文)(PDF)PDFを含む、この協定の実施に必要な決定が行われた。また、この機会に、ヤング・プロフェッショナルに関する覚書(和文(PDF)PDF英文(PDF)PDF)が署名された。
  3. この発効により、両国間の経済上の連携の強化を通じ、両国の経済が一段と活性化され、また両国間の関係がより一層緊密になることが期待される。

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