経済

日・チリ経済連携協定における政府調達章付属書の修正について(チリにおける州の再編)

平成21年8月9日

  1. 2009年7月3日付けのフェルナンデス・チリ外務大臣発中曽根外務大臣宛書簡にて、チリ政府から、日・チリ経済連携協定発効時に存在しなかった第14州及び第15州が新設されたことにより、協定付属書14(政府調達)第1部(機関)第2節(チリの機関)第A款「地域政府」に修正を行う必要が生じた旨日本側に通報があり、以下の修正事項について、2009年8月9日に、効力が発生することとなりました。この修正は既存の州の再編に伴うものであり、協定の適用範囲に実質的な変更を及ぼすものではありません。
  2. 修正事項
    • (1)第15州の新設(協定付属書第2節第A款)
      3つの県(パリナコタ県、アリカ県、イキケ県)で構成される旧第1州のうち、アリカ県とパリナコタ県が分離して、新たに第15州を新設。また、イキケ県から分離してタマルガル県が新設され、イキケ県とともに、新第1州を構成。
    • (2)第14州の新設(協定付属書第2節第A款)
      3つの県(バルディビア県、オソルノ県、リャンキウエ県)で構成される旧第10州のうち、バルディビア県が分離して、新たに第14州を新設。オソルノ県とリャンキウエ県が新第10州を構成。また、バルディビア県はバルディビア県とランコ県に分割(ただし、バルディビア県のパングイプリ町は新第10州に残留)。
    • (3)協定付属書第2節第B款「ナバリノ」の削除
      「ナバリノ」(町)は同款中の「カボ・デ・オノルス」に含まれる。
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