2011年7月
日タイ経済連携協定は2007年11月に発効し、タイにおける関税引下げの対象となった品目については、発効時(即時)に関税撤廃が行われたり、発効時から10年以内の期間にわたり段階的に関税の撤廃又は引下げが行われます。
このうち、段階的に関税の撤廃(又は引下げ)を行う品目については、日タイEPA交渉が行われていた2004年当時のタイの実行最恵国税率(MFN税率)を基準(=ベースレート)に関税引下げが開始されておりますが、その後のタイ政府によるMFN税率の引き下げにより、一部の品目では税率の逆転が生じ、EPA税率の方がMFN税率よりも高くなります(下図参照)。
タイにおける輸入に際してはMFN税率や他の優遇関税措置を選択することもできますので、輸出を予定される皆様におかれても、各品目の「より低い」税率の有無にご注意下さい。なお、このような品目のうち、現在把握されているものについて、下のとおりまとめてありますので、あわせてご参照下さい。
○(参考)タイ税関HP(MFN実行税率)
http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp左側の「Search for Import Tariff」を選択し、検索画面において、HSコード(Tariff Code 2,4,6,7,8 digit)、品目(Description)、品目に含まれるアルファベット(Alphabetical)、輸入年月日(Date of Importation)を可能な範囲で入力しますと、MFN実行関税率(General Rate (Section12))を検索することができます。
○(参考)EPA税率については外務省HPにあります協定附属書をご確認ください。
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/thailand/epa0704/annex1.pdf(PDF)
上記の他、日本貿易振興機構(JETRO)では、詳細な税率逆転の状況について、広報、相談を行っております。
ジェトロ ビジネス情報サービス課
貿易投資相談BOX
http://www.jetro.go.jp/services/advice/
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