経済

経済上の連携に関する日タイ合同委員会第一回会合
共同プレスステートメント
(仮訳)

(英語版はこちら)

  1. 2007年4月3日に署名された経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「協定」という。)第13条に従い、協定が発効した2007年11月1日、経済上の連携に関する日タイ合同委員会の第一回会合が東京で開催された。
  2. 日本側は、高村正彦外務大臣をはじめ、遠藤乙彦財務副大臣、今村雅弘農林水産副大臣及び山本香苗経済産業大臣政務官が出席した。タイ側は、ニット・ピブンソンクラーム外務大臣及びチャロンポップ・スサンカーン財務大臣が出席した。
  3. 両国閣僚は、協定の効果的な実施の重要性を再確認した。閣僚は協定が物品及びサービスの国境を越える貿易の増加、自然人の移動の促進、新たな投資機会の創出、ビジネス環境の改善、相互承認の促進、知的財産の保護、並びに共通の関心分野における二国間協力の促進に貢献するとの認識で一致した。また、閣僚は、協定の発効によって、両国が経済的な相互補完性を最大限発揮し、それぞれの経済の発展を更に促進することができることを強調した。
  4. 閣僚は、両国の民間部門が、協定の発効を契機に新たな貿易投資機会をさらに探求し、様々な分野において競争力を高め、両国の民間部門の一層緊密な経済的結びつきを促進するとの期待を表明した。閣僚は、両国の民間部門による活発な国際的活動及びアジア地域における両国の地理的位置付けを認識しつつ、協定が地域の新興市場の経済的及び社会的発展にプラスの効果を生み出すとの見通しを示した。民間部門における増強された包括的な活動の更なる発展は、相互補完的な連携の強化において中心的な役割を果たし、両国民に繁栄をもたらすものである。
  5. 委員会では、協定第24条及び第82条に従い、協定の実施のために必要なものとして、運用上の手続規則が採択され、サービス貿易の透明性に関する表が交換された。
  6. 委員会は、この協定の下で次の点を確認した。

    6.1 原産地規則
    委員会は、協定第3章に規定する附属書2(品目別原産地規則)について、これをできる限り簡素化しつつHS2007へ変更するための協議を可及的早期に開始することを原則として決定した。これに関して、委員会は、原産地規則に関する小委員会を設置し、その第一回会合を2008年3月末までに開催することを決定した。原産地規則に関する小委員会は、課長級又は適当なレベルの職員を共同議長とする。

    6.2 サービスの貿易:緊急セーフガード措置
    委員会は、協定第84条における緊急セーフガード措置に関する問題について更に協議することを念頭に、サービスの貿易に関する小委員会を設置し、その第一回会合を2008年4月末までに開催することを決定した。これに関して、両国は、サービスの貿易に関する小委員会は課長級又は適当なレベルの職員を共同議長とすることを決定した。

    6.3 自然人の移動
    委員会は、協定第9章の諸規定について協議することを念頭に、自然人の移動に関する小委員会を設置し、その第一回会合を2008年6月末までに開催することを決定した。これに関して、両国は、自然人の移動に関する小委員会は課長級又は適当なレベルの職員を共同議長とすることを決定した。

    6.4 貿易取引文書の電子化
    委員会は、協定第5章における貿易取引文書の電子化を促進することを念頭に、貿易取引文書の電子化に関する小委員会を設置し、その第一回会合を2008年9月末までに開催することを決定した。これに関して、両国は、貿易取引文書の電子化に関する小委員会は課長級又は適当なレベルの職員を共同議長とすることを決定した。

    6.5 協定上の他の小委員会及び特別小委員会
    委員会は、協定の様々な章における他の小委員会及び特別小委員会の設置に関する日程案やその活動内容について、合同委員会第二回会合において更に協議することを決定した。他の小委員会及び特別小委員会の設置は、協定発効後に生じ得る問題を継続的に協議することを念頭において、適切な枠組みを提供し、すべての分野における協力を促進するものとなる。

  7. 委員会は、経済上の連携に関する日タイ合同委員会の第二回会合を2008年末までにタイにおいて開催することを決定した。また、委員会は、両国の別段の合意がない限り、第二回会合は、タイ側においては副次官級、日本側においては次官級の官職にある者が共同議長となることとした。

 2007年11月1日 東京にて

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