平成23年7月
日フィリピン経済連携協定は2008年12月に発効し、フィリピンにおける関税引下げの対象となった品目については、発効時(即時)に関税撤廃が行われたり、発効時から10年以内の期間にわたり段階的に関税の撤廃又は引下げが行われます。
このうち、段階的に関税の撤廃(又は引下げ)を行う品目については、日フィリピンEPA交渉が行われていた2004年当時のフィリピンの実行最恵国税率(MFN税率)を基準(=ベースレート)に関税引下げが開始されますが、その後のフィリピン政府によるMFN税率の引下げにより、一部の品目では税率の逆転が生じ、EPA税率の方がMFN税率よりも高くなる可能性があります(下図参照)。
フィリピンにおける輸入に際してはMFN税率や他の優遇関税措置を選択することもできますので、輸出を予定される皆様におかれても、各品目の「より低い」税率の有無にご注意下さい。
また、日本貿易振興機構(JETRO)では、詳細な税率逆転の状況について、広報、相談を行っております。
ジェトロ ビジネス情報サービス課
貿易投資相談BOX
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