2011年7月5日
日インドネシアEPAは2008年7月1日に発効し、インドネシアによる関税の撤廃又は引下げの対象となった品目については、発効時(即時)の関税撤廃若しくは発効時から15年以内の期間にわたる段階的な関税の撤廃又は引下げが行われます。
このうち、段階的な関税の撤廃又は引下げが行われる品目については、日インドネシアEPA交渉が行われていた2006年当時のインドネシアの実行最恵国税率(MFN税率)を基準(=ベースレート)に関税の撤廃又は引下げが開始されます。ただし、現在のインドネシアのMFN税率については、品目によっては2006年時点のものより低くなっている場合があります。このような場合に関し、日インドネシアEPA第20条6は、ある産品についてMFN税率が日インドネシアEPA附属書上の税率より低い場合には、その低い税率をEPA税率として適用することを定めています。よって、このような産品については、MFN税率とEPA税率が等しくなるので、その税率の適用を受けるためには、日インドネシアEPAに規定されている原産地証明書を取得する必要はありません。
つきましては、EPA税率の適用を受けてインドネシアに貨物の輸出を予定される皆様におかれては、各品目について日インドネシアEPA附属書上の税率とともにインドネシアのMFN税率を予めご確認ください。
○(参考)インドネシア税関HP(MFN実行税率)
http://www.tarif.depkeu.go.id/Ind/(インドネシア語)
左側の「Informasi Tarif」を選択し、「6. Selain itu, Tarif juga dapat dicari berdasarkan nomor HS;」を選択し、HSコード(最大10桁)を入力して出てきた画面の「MFN」の欄に実行最恵国税率が記載されています。なお、インドネシアの関税率表については、現地の書店でも書籍(英語の表記あり)にてお求めになれます。
○(参考)インドネシアのEPA税率については、外務省ホームページにあります日インドネシアEPA附属書1をご確認ください。
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/index.html
上記の他、日本貿易振興機構(JETRO)では、上記を含め、EPAの利用に関する広報、相談を行っております。
ジェトロ ビジネス情報サービス課
貿易投資相談BOX
http://www.jetro.go.jp/services/advice/