経済

APECビジネス数次査証

平成22年12月

 外務省は、APEC域内のビジネス交流が一層深まることを期待しており、その観点から以下の数次査証発給の簡素化措置をとっています。

1. 導入の経緯

 日本は、1995年に大阪で開催されたAPEC閣僚・首脳会議において、「APEC域内のビジネスマンの短期滞在に対する数次査証発給の簡素化」を公表し、同地域のビジネス関係者を対象に、有効期間3年、滞在期間90日を限度とする数次査証の発給基準を1996年1月1日より緩和いたしました。また、1998年1月1日より、数次査証の有効期間を3年から5年に伸長した他、2002年2月15日以降、APEC域内のビジネス関係者がより一層円滑に我が国へ入国できるよう、段階的に発給基準緩和を行ってきました。

2. 制度の概要

 商用目的で日本への短期滞在を希望するAPECメンバー国・地域のビジネス関係者に対して、最長有効期間5年、1回につき滞在期間90日を限度とする数次査証を発給するものです。2004年12月以降緩和された点は具体的に次の通りです。

(1)対象者について、これまでは要件を満たす企業の「管理職(課長相当以上)」または「3年以上の常勤職員」となっていましたが、現在は「管理職(課長相当以上)」または「1年以上の常勤職員」(IT技術者を含む)に拡大され、より多くのビジネス関係者が利用することが可能となりました。

(2)中国の対象企業については、これまで日系企業、上場企業、大型国有企業等の常勤職員に対象が限定されていましたが、他のメンバー国・地域と同様「本邦上場企業と恒常的な取引のある企業」の常勤職員を含めることとし、従来よりも広範な中国のビジネス関係者が利用することが可能となりました。

(3)商用数次査証発給対象者の配偶者及び子についても、有効期間1年又は3年の短期滞在数次査証を申請することが可能となりました。これによってビジネス関係者が家族を同伴して出張する場合にも便利になりました。

3. 本件問い合わせ先

 本件の詳細については、外務省ビザ・インフォーメーション・サービス(電話番号:03-5501-8431)
又は査証申請者の居住する地域を管轄する日本大使館/総領事館
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html)へお問い合わせ下さい。

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