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国連地名標準化会議決議III/20及び国際水路機関(IHO)技術決議A.4.2.6

【国連地名標準化会議決議III/20「1か国以上の国家主権にある地物の名称」(1977年)】

特定地物を異なる名称の下で共有する諸国は、当該地物に対して単独名称に合意に達するよう、できるだけ努力すべき旨勧告する。

更に、特定地物を共有する諸国が共通する名称に合意するに至らなかった場合、関係各国によって使用される名称が受け入れられることが国際的な地図作製上の一般ルールであるべき旨勧告する。そのような名称の一ないし一部のみを受け入れ、他を排除する政策は、原則面で無定見であり、運用面で不適当である。

【IHO技術決議A.4.2.6(1974年)】

2カ国以上の国が特定の地形(例えば、湾、海峡、水道、あるいは諸島)を異なる形の地名で分け合う場合、これらの国は、当該地形に対し、単一の地名確定することについて合意に至るよう努力すべきことを勧告する。これらの国が異なる公用語を有し、共通の形の地名に合意することが出来ないときは、当該国語のそれぞれによる形の地名を、小縮尺海図のため受け入れることのできない技術的理由のある場合を除き、海図及び書誌類に受け入れるべきであることを勧告する。

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