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北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について

平成21年5月21日

外務省
財務省
経済産業省
金融庁

○我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第1718号に基づき、同理事会制裁委員会により、資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として3団体が指定されたことに伴い、当該3団体に対する資産凍結等の措置を講じることとする。

(1)措置の内容

 外務省告示(5月22日公布)により、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく措置を5月22日から実施する。

1)支払規制

 外務省告示により指定される北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する支払等を許可制とする。

2)資本取引規制

 外務省告示により指定される北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者との間の資本取引(預金契約、信託契約、金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)対象者

 別添リスト参照

○我が国は、国際連合安全保障理事会決議第1695号及び閣議了解「北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する資金の移転を防止する等の措置について」に基づき、平成18年9月19日以降、上記3団体を含む15団体・1個人に対し資金移転防止措置を講じており、この措置は、国際連合安全保障理事会決議第1718号に基づく資産凍結等の措置に関わらず、引き続き適用される。

○上記3団体を含む15団体・1個人に対する資金移転防止措置の実施に際し、金融機関等に対し、本人確認義務等の履行及び疑わしい取引の届出の徹底を要請したところであるが、引き続きこれらを徹底するよう、改めて要請することとする。

(別添)

1.コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション
(別称:チャングァン・シンヨン・コーポレーション、エクスターナル・テクノロジー・ジェネラル・コーポレーション、ノース・コリアン・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション)

Korea Mining Development Trading Corporation(KOMID)
(a.k.a. Changgwang Sinyong Corporation, External Technology General Corporation, North Korean Mining Development Trading Corporation)

所在地:北朝鮮平壌特別市中区域

2.コリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーション
(別称:コリア・ヨンボン・ジェネラル・コーポレーション、旧称:リョンガクサン・ジェネラル・トレーディング・コーポレーション)

Korea Ryonbong General Corporation(KRGC)
(a.k.a. Korea Yonbong General Corporation, f.k.a. Lyongaksan General Trading Corporation)

所在地:北朝鮮平壌特別市普通江区域楽園洞

3.タンチョン・コマーシャル・バンク
(旧称:コリア・チャングァン・クレジット・バンク、チャングァン・クレジット・バンク)

Tanchon Commercial Bank
(f.k.a. Korea Changgwang Credit Bank, Changgwang Credit Bank)

所在地:北朝鮮平壌特別市平川区域セマウル1洞

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