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平成21年7月23日
外務省
財務省
経済産業省
金融庁
北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について
1.我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第1874号及び第1718号に基づき、同理事会制裁委員会により、資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として5団体・5個人が指定されたことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講じることとする。
(1)措置の内容
外務省告示(7月24日公布予定)により、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として指定される者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づく以下の措置を7月24日から実施する。
1)支払規制
外務省告示により指定される北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する支払等を許可制とする。
2)資本取引規制
外務省告示により指定される北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(2)対象者
別添リスト参照(PDF)
2.上記の資産凍結等の措置の実施に際し、金融機関等に対して、外国為替及び外国貿易法に基づく確認義務及び本人確認義務並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等及び疑わしい取引の届出の履行徹底を要請することとする。
連絡・問い合わせ先
外務省アジア大洋州局北東アジア課 電話 03-5501-8000 内線2414
財務省国際局調査課外国為替室 電話 03-3581-4111 内線5753
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 電話 03-3501-1511 内線3242
金融庁監督局総務課国際監督室 電話 03-3506-6000 内線2688
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