アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
北朝鮮への奢侈品の輸出禁止措置等について
平成18年11月
外務省
経済産業省
1.措置の背景
平成18年10月9日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表に関し、同14日(ニューヨーク現地時間)に、すべての国際連合加盟国が、北朝鮮に対する奢侈品の供給等を防止すること等を決定する国際連合安全保障理事会決議第1718号が採択された。
2.措置内容
我が国は、同決議を受け、以下の措置を講ずる。
- 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第3項に基づき、北朝鮮を仕向地とする奢侈品について、経済産業大臣の輸出承認義務を課し、当該承認を行わないことにより、輸出を禁止する措置を講ずる。
- 第三国から北朝鮮へ輸出する奢侈品の売買に関する取引(仲介貿易取引)についても、同法第25条第4項の規定に基づき、経済産業大臣の許可義務を課し、当該許可を行わないことにより禁止する。
- 同決議が北朝鮮への供給等の防止を要求している大量破壊兵器関連貨物等について、同法に基づく経済産業大臣の許可を行わないことにより、北朝鮮を仕向地とする輸出を禁止する。
3.スケジュール
- 平成18年11月14日(火曜日)
- 閣議
- 輸出貿易管理令の一部改正(公布)
- 関連告示制定・改正(公布)
- 平成18年11月15日(水曜日)
- 輸出貿易管理令の一部改正(施行)
- 関連告示制定・改正(施行)
「奢侈品」品目
- 牛肉
- まぐろのフィレ
- キャビア・その代用品
- 酒類
- たばこ
- 香水
- 化粧品
- 革製バッグ・衣類等
- 毛皮製品
- じゅうたん
- クリスタルグラス
- 宝石
- 貴金属
- 貴金属細工
- 携帯型情報機器
- 映像オーディオ機器・ソフト
- 乗用車
- オートバイ
- モーターボート・ヨット等
- カメラ・映画用機器
- 腕時計等
- 楽器
- 万年筆
- 美術品・収集品・骨董品