アジア

ティラワ・マスター・プラン策定のための協力に関する意図表明覚書(仮訳)

平成24年4月21日

日本国外務省及び同経済産業省(以下,「日本側」という。)並びにミャンマー連邦共和国国家計画・経済開発省は,

ティラワ経済特別区(SEZ)に組み込まれる予定となっている,ティラワ港後背地のティラワ・プロジェクト地域(2400ヘクタール)(以下,「ティラワ」という。)のマスター・プラン策定に協力する意図を表明する。両者の取組は,特に以下に述べる原則に基づくものである。

Ⅰ.ティラワの基本的考え方
  1. 両者は,ティラワのマスター・プラン策定が,ミャンマー連邦共和国の主権の下で,同国の関連法令や規則に従って行われることを認識する。

  2. 両者は,ティラワ港及びその他の周辺インフラ,人材育成,ゾーニング,品質基準,環境配慮,マーケティング,実施スケジュール,ファイナンススキーム,民間企業が参加するための枠組を含む主要事項のためのガイドライン設定のため,ティラワ・マスター・プランを可能な限り早期に策定することとする。
Ⅱ.タイム・フレーム

両者は,ティラワ・マスター・プランが,以下のタイム・フレームに沿って策定されることを期待する。

  1. マスター・プランの基本計画書は,2012年第二四半期までに完成させる。

  2. 基本計画書に基づく実施可能性検討調査を実施し,マスター・プランを2012年末までに完成させる。
Ⅲ.雑則
  1. 費用及び支出
    日本側は,ティラワ・マスター・プランに財政的支援をする。

  2. 秘匿性
    両者は,マスター・プランの準備の間に入手したいかなる情報も,いかなる第三者にも開示せず,かつ,他の目的のために使用しない。

  3. 開始,期間及び終了
    • 本覚書(以下,「MOI」という。)の下での協力は,署名の日から開始する。
    • MOIの下での協力は,マスター・プランが完成した時点で終了する。
  4. 解釈の相異の解決
    両者の間でMOIに係る解釈に相異が生じた場合,両者は,友好的にこれを解決するため双方で協議を行うよう,最大限の努力を行う。

  5. 修正
    MOIの下で予見されない状況または状態が生じた場合は,両者は,協議を行い,MOIに対する必要な修正を行う。

  6. MOIは法的拘束力を有さない文書である。
2012年4月21日,東京において,英語により本書二通が署名された。

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