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日・ラオス投資協定
(交渉の経緯と協定の概要)

平成20年7月

 2008年1月16日東京において、日・メコン外相会議が行われた際に、高村正彦外務大臣とトンルン・シースリット・ラオス副首相兼外務大臣との間で、「投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定(日・ラオス投資協定)」の署名が行われた。

 本協定交渉の経緯及び協定の概要は以下のとおり。

1.経緯

日付 経緯
2006年9月 貿易・投資促進に関する政府間協議を開催。両国は、投資の保護及び広範な自由化の要素を含む二国間投資協定の締結に向けた交渉を開始することで一致。
2006年12月 トンルン副首相兼外務大臣が訪日し、麻生外務大臣との間で日・ラオス投資協定の交渉開始を決定。
2007年3月 第一回交渉(於ビエンチャン)
2007年4月 第二回交渉(於ビエンチャン)
2007年11月 第三回交渉(於ビエンチャン)
2008年1月 高村外務大臣とトンルン副首相兼外相が協定に署名。
2008年7月 高村外務大臣とソムサワート常任副首相との間で協定の効力発生に必要な国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文を交換。

2.協定の意義及び特徴

(1)意義

(2)特徴

3.協定の主要な内容

(1)投資家及び投資財産の保護

 内国民待遇(第2条)、最恵国待遇(第3条)、投資家との契約の遵守義務(第5条2)、特定措置の履行要求の禁止(第7条)、収用と補償(第12条)、争乱からの保護(第13条)、資金の移転(第15条)

(2)適用除外

 一般的例外及び安全保障のための例外(第18条)、一時的なセーフガード措置(第19条)、信用秩序の維持のための措置(第20条)

(3)紛争解決

 両締約国間の投資紛争の解決(第16条)、締約国と投資家との間の投資紛争の解決(17条)、合同委員会(第23条)

(4)その他

 発効、終了等(第27条)

(5)附属書

 内国民待遇(第2条)、最恵国待遇(第3条)及び特定措置の履行要求の禁止(第7条)に対する両国の留保事項。

4.今後の見通し

 2008年7月4日、東京において高村外務大臣とソムサワート常任副首相との間で本協定の効力発生に必要な国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換が行われ、2008年8月3日に発効することとなった。

:本協定は、所要の国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換の日の後30日目に発効する。)

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