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日本とイスラエルとの「外交関係樹立60周年記念事業」認定について
平成24年1月4日
1.事業認定のガイドライン
申請がなされた事業のうち,以下の条件をすべて満たすものについて事業の認定を行う。
- (1)2012年1月1日から同年12月31日までの期間,原則として,日本またはイスラエルにおいて実施される事業であること。ただし,事業の期間が前後の年を含む場合であっても,認定の対象とする。
- (2)事業の実施が以下の目的に資すると判断されるものであること。
- 両国の共通認識の醸成(例:青少年交流,観光等)
- 二国間関係の強化及び活性化(例:文化活動等)
- 両国の協力関係の拡大及び活性化(例:科学技術・経済分野等)
- (3)特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず,また,公序良俗に反しない事業であること。また,営利行為を主たる目的としない事業であること。
- (4)事業実施に係る経費については,主催者側が一切の責任を負うこと。
- (5)事業認定後,事業内容に大幅な変更がある場合には,直ちに届け出を行うこと。
2.事業認定の特典
認定事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「日・イスラエル外交関係樹立60周年記念事業」(及び右に相当する英語及びヘブライ語)の名称をロゴマークとともに使用することができる。
3.申請方法
(1)必要書類
- 事業認定申請書(別添 Word,PDF
)
- 事業内容が明確となるような資料(事業概要,事業収支予定等)
- 申請事業主体の活動内容を表す資料(主催団体の概要,規約,過去の実績等)
(2)申請期限
当該事業の実施の1ヶ月前までに必要書類を提出。
(3)送付先
事業実施場所が日本国内の場合,外務省中東アフリカ局中東第一課,事業実施場所がイスラエルの場合,在イスラエル日本国大使館。
4.申請・認定の流れ
- (1)申請を受領した後は事業認定のガイドラインに従って(要すれば相手国政府とも協議の上),事業の審査を実施する。
- (2)審査後,審査結果につき書面で通知し,認定された事業についてはロゴマークの電子データを配布する。
5.お問い合わせ先
外務省 中東アフリカ局 中東第一課
電話:03-5501-8313
ファックス:03-5501-8312
在イスラエル日本国大使館 広報文化班
Museum Tower, 19F 4 Berkowitz St. Tel-Aviv, Israel
電話:+972-3-695-7292
ファックス:+972-3-696-0380
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