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平成24年1月
申請がなされた事業のうち,以下の条件をすべて満たすものについて事業の認定を行う。
(1) 2012年1月1日から同年12月31日までの期間,原則として,日本または中央アジア・コーカサス諸国において実施される文化(科学・学術交流を含む)事業であること。ただし,事業の期間が前後の年を含む場合であっても,認定の対象とする。
(2) 事業の実施が以下の目的に資すると判断されるものであること。
・両国の共通認識の醸成(例:青少年交流,観光等)
・二国間関係の強化及び活性化(例:文化活動等)
・両国の協力関係の拡大及び活性化(例:科学技術・経済分野等)
(3) 特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず,また,公序良俗に反しない事業であること。また,営利行為を主たる目的としない事業であること。
(4) 事業実施に係る経費については,主催者側が一切の責任を負うこと。
(5) 事業認定後,事業内容に大幅な変更がある場合には,直ちに届け出を行うこと。
(1) 認定事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「日本・○○○○外交関係樹立20周年記念事業」(及び右に相当する現地語及びロシア語)の名称をロゴマークとともに使用することができる(○○○○には中央アジア・コーカサス各国の名前が入る)。
(2) 認定事業は,日本と中央アジア・コーカサス諸国の「外交関係樹立20周年記念事業」カレンダーに登録される(双方の在外公館におけるHPへの掲載による広報協力を想定)。
(1) 必要書類
・事業認定申請書(別添)
・事業内容が明確となるような資料(事業概要,事業収支予定等)
・申請事業主体の活動内容を表す資料(主催団体の概要,規約,過去の実績等)
(2) 申請期限
当該事業の実施の1ヶ月前までに必要書類を提出。
(3) 送付先
事業主催団体の所在地,事業実施場所となる国の別により,必要種類を下記申請先に送付する。
日本国内の事業
・在日本アゼルバイジャン大使館
住所:〒152-0021 目黒区東が丘1丁目19-15
電話:5486-4744 Fax:5486-7374
・在日本アルメニア大使館
住所:〒107-0052 港区赤坂1丁目11-36レジデンス バイカンテス 230号室
電話: 6277-7453 Fax:6277-7454
・在日本ウズベキスタン大使館
住所:〒153-0064 目黒区下目黒5丁目11-8
電話:3760-5625 Fax:3760-5950
・在日本カザフスタン大使館
住所:〒106-0041 港区麻布台1丁目8-14
電話:3589-1821/6 Fax:3589-1822
・在日本キルギス大使館
住所:〒153-0064 目黒区下目黒5丁目6-16
電話:3719-0828 Fax:3719-0868
・在日本グルジア大使館
住所:〒107-0052 港区赤坂1丁目11-36レジデンス バイカンテス 220号室
電話:5575-6091 Fax:5575-9133
・在日本タジキスタン大使館
住所:〒106-0031 港区西麻布1-4-43
電話:6804-3660/1 Fax: 5410-3677
注:トルクメニスタンについては日本を管轄する大使館がないため,外務省中央アジア・コーカサス室(電話:03-5501-8303)にお問い合わせ下さい。
中央アジア・コーカサス諸国国内の事業
・在アゼルバイジャン日本大使館
住所:Hyatt Tower III, 6th Floor, Izmir Str. 1033, az1065 Baku, Azerbaijan
電話:(994-12) 4907818-19 Fax: (994-12) 4907817、20
・在ロシア日本大使館(アルメニアからの申請に対応)
住所:Grokholsky Pereulok 27, 129090, Moscow, Russia
電話:(7-495) 229-2550, 229-2551 Fax: (7-495) 229-2555, 229-2556
・在ウズベキスタン日本大使館
住所:1-28, Sadyk Azimov St., Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan
電話:(998-71) 120-80-60~63 Fax: (998-71) 120-80-77
・在カザフスタン日本大使館
住所:5F, Kosmonavtov Str.62, Micro-district Chubary, Astana city, Republic of
Kazakhstan
電話:(7-7172) 97-78-43 Fax: (7-7172) 97-78-42
・在キルギス日本大使館
住所:16, Razzakova St, Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
電話: (996-312)300050、300051 Fax: (996-312)300052
・在グルジア日本大使館
住所:7D Krtsanisi Street, Tbilisi 0114 Georgia.
電話:(995-32)275-2111 Fax:(995-32)275-2112
・在タジキスタン日本大使館
住所:80A Khabibulo Nazarov St., Dushanbe, 734000, Republic of Tajikistan
電話:992-37-2275436 Fax:+992-44-600-5478
・在トルクメニスタン大使館
住所:Bld.60,1945 str.,"Paytagt"Trading Center Ashgabat,Turkmenistan,744017
電話 :+(993-12)477081,477082 Fax :+(993-12)477083
(1) 申請を受領した各大使館(中央アジア・コーカサス諸国所在の日本大使館,又は在京の中央アジア・コーカサス各国大使館)は事業認定のガイドラインに従って(要すれば相手国政府とも協議の上),事業の審査を実施する。
(2) 審査を実施した各大使館は、審査結果につき書面で通知し,認定された事業についてはロゴマークの電子データを配布するとともに,事業概要について大使館HP上で速やかに公開する。