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平成19年3月
(1)日時:3月20日(火曜日)10時~17時30分 於:ブリュッセル欧州委員会本部
(2)日本側出席者:小田部外務省経済局長(共同議長)、松浦経済統合体課長他、4省庁の関係者、欧州連合日本政府代表部関係者。
(3)EU側出席者:コバンダ欧州委員会対外関係総局次長(共同議長)、ローハン同日本課長他、欧州委員会及び加盟国政府関係者、駐日欧州委員会代表部関係者。
※EU加盟国より、ドイツ、イタリア、ベルギー、ポルトガル、ハンガリー、チェコ、スロベニア、フィンランド、ギリシャ、ポーランド、リトアニアの各代表が出席。
(4)同会合の準備を目的として、19日に、電気通信・放送サービス、知的財産権、環境に関する各専門家会合、及び課長級会合を開催。
※日EU規制改革対話は、平成6年(1994年)に開始。近年は東京とブリュッセルにおいて会合を開催している。毎年双方で相手方に対する規制改革提案書を交換し、ビジネス環境改善のための日EU双方の規制のあり方について議論を行っている。平成18年度は、平成18年12月の東京会合に続いて今回が2回目の会合。
今回の会合では、以下の項目を含む、日本側の対EU提案(PDF)を中心に議論が行われた。
【日本側の提案項目目次:別添1.】
(イ)日本側より、本件分野(1)国境を越えた損益計算、2)国境を越えた合併に関する指令、3)欧州非公開会社法)に関する要望は、日本を含む域外企業のEU域内での活動に資するものとしてEU側の更なる取組を要請。
(ロ)EU側より、1)国境を越える損益通算に関し欧州委が2006年12月に開始したパブコメにつき説明。また、2)「国境を越えた合併に関する指令」につき、2007年12月までに加盟各国の国内法化がなされる点を説明。3)欧州非公開会社法については、実施中の規制影響分析(RIA)が2007年末に完了次第、右結果に基づき結論を出す予定と説明。
(ハ)日本側より、EU加盟各国のパブコメ制度に関する説明、及びEUレベルでの調和を要望。EU側より、加盟国のパブコメ手続きは各国の権限事項であり、欧州委は調和化に関する権限を有していないが、最低基準の導入等の取り組みは行っている、また、OECDにおいてグッドプラクティスの共有等、日EUで協力していきたい旨説明。
(イ)日本側より、本件は大臣レベルで申し入れている重要案件であると説明の上、EUが、技術進歩に適切に対応した関税分類として、1)カムコーダとボックスカメラを新規アンチダンピング(AD)調査から除外すること、2)ITA(Information Technology Agreement)の趣旨に鑑みデジタル多機能複合機等を無税として取り扱うことを要望。
(ロ)EU側より、日本側の高い関心は認識しており、日本側の意見を踏まえ今後も専門家レベルの協議を継続していきたい旨説明。
(イ)日本側より、1)共同体特許の早期成立、2)欧州特許に関する訴訟制度(EPLA)及び翻訳問題(ロンドン合意)、3)「特許審査ハイウェイ」への参加、4)国際的な特許調和に関する要望を説明。知財問題への世界的取り組みという広い文脈からの日EU協力の一層の協力推進につき言及。EU側より、2008年は欧州特許にとり重要な年、近日中に特許に関するコミュニケーションを発出予定、実質的な特許制度調和も必要、今後の進展を期待する旨回答。
(ロ)日本側より、1)日本産コンテンツの欧州における海賊版被害、2)欧州の録音・録画以外に関する著作権補償金制度に関する要望を説明。EU側より、1)日本側の懸念は十分に認識、今後、加盟国との定期会合で本件を取り上げる、2)積極的に取り組んでいるが、制度のあり方につきEU内のコンセンサスが得られていない旨説明。
(イ)日本側より、解雇補償金、病欠制度等に関する問題点を指摘し、労働市場の改善を通じ、EUをより魅力的な投資先とすることを要望。EU側より、本件は加盟国権限事項でありEUは最低限の基準を設定するのみだが、日本側の懸念は留意するとした上、欧州雇用戦略(EES)、欧州雇用ガイドライン、社会的パートナーの重要性につき説明。
(ロ)チェコ(病気欠勤率の改善)、ハンガリー(病気休暇制度の濫用の改善)より、日本側要望に対する対処につき説明。
(ハ)日本側より、チェコにおける社会保険料の上限(CAP)制度の導入を要望。チェコより、自営業者については導入済み、非雇用者については2008年1月施行を目指し法改正中と説明。
日本側より、入札の際の第三国の取扱いを定めたEU指令2004/17/EC第58条2項、及び右を国内法化したイタリア法の運用基準の明確化に関する要望について言及。EU側より、本規定の実施は加盟国の判断に委ねられている、日本が本規定の対象となるか否かはWTO・GPA交渉におけるオファーの程度に依存する、EU側に何らかの行動を求めるのであれば日本側から具体的案件に関する情報提供が必要である旨回答。
日本側より、「海洋政策に関するグリーン・ペーパー」において示された新しい規制が、環境の観点からも重要なことは承知しつつも、過度な沿岸管理強化となり、航行の自由を阻害するものとならないよう懸念を表明。EU側より、海洋安全に関する指令パッケージについてはIMO、ILOとも協議しているものであること、2007年7月に専門家による会合が予定されており、日本から積極的にパブリック・コメントを含めたインプットを期待する旨発言あり。
日本側より、仏における外国法律コンサルタント(FLC)制度の導入、独における外国弁護士による第三国法の取扱いの認可を要望。EU側より、日本におけるEU弁護士に対する規制緩和措置を評価する旨発言。独より、本件についてはGATS交渉の状況を踏まえる必要がある、日本の要望は本国に伝達する旨発言。
(イ)日本側より、電気通信分野においては、技術革新に対しどのように対応するかが重要と説明の上、1)ネットワークの高度化に向けた投資促進のためには、ドミナント業者に対する厳格な規制適用が必要と要望。また、2)固定・移動通信の連携サービス(FMC)に対するEU側の適切なセーフガード措置につき要望。
(ロ)EU側より、本件分野では当局間で建設的な議論が進行中とした上、1)EUは競争促進的かつ技術中立的な規制アプローチを採用、一部加盟国に見られる「規制の差し控え」は政策のオプションでない旨説明。また、2)FMCについては、右市場が認定される場合は事前規制の適用が検討される旨説明。
(イ)日本側より、文化多様性の分野における日EUの協力関係を紹介の上、文化の多様性は域外文化との活発な交流によって実現されるものであり、放送サービスにおける欧州製番組比率(50%超)規制の緩和、または加盟国による規制差し控えを要望。また、EU指令案にある「リニア・サービス」の定義の明確化、IPTV等が右サービスに含まれないことを要望。
(ロ)EU側より、文化多様性の促進手段はEU加盟国が判断する事項、「欧州製作品」は指令上広範・柔軟な定義である旨説明。また、現指令は技術中立的なアプローチを採用しており、IPTV等はすでに右指令下で網羅されている点等を説明。
(イ)日本側より、日本の会計基準と国際会計基準のコンバージェンスに向けた取組を説明の上、日本の会計基準が国際会計基準と同等と認められ、欧州市場において2009年以降も引き続き補正措置なしに日本の会計基準の使用が認められることを要望。
(ロ)EU側より、本件については、近日中に、欧州委が欧州議会及び欧州証券委員会に対し報告予定であり現時点でコメントする立場にはないが、日本の経済界トップからEU側へ最優先事項として言及があった点であり、EU側としても重要性は認識している旨発言。
(イ)日本側より、建設機械に対する新たなEUの騒音規制に関し、透明・内外無差別な情報公開を要望。
(ロ)日本側より、ベルギーにおける建設工事参入における不利な扱い(EU域内に本社機能を有する現地法人を設立しなければ受注が困難)の改善を要望。ベルギー側より、現在、簡素化と開放性の拡大を目的として法改正中であること、日本側の質問項目は追って回答する旨説明。
(イ)日本側より、1)並行輸入業者に対する管理・指導の徹底、2)独の参照価格制度に関する改善(「ジャンボグループ」の廃止)、3)仏の薬剤費にかかる目標伸張率とペナルティにかかる改善に関する要望を説明。
(ロ)EU側より、1)並行輸入による偽薬問題についてはEU側も強い関心を有しているが、実例は希である、リパケージはEU指令に基づいて実査されている、今後は、現在実施中の調査結果を踏まえ、政策を策定したい旨説明。また、2)独より、ジャンボグループについては関係者間の複雑な交渉の産物であり廃止は困難であるものの、制度の透明性確保に努力している、日本側照会の点は本国に伝達する旨説明。
日本側より、本国の高いレベルでの関心事項と紹介の上、日本産肉及び肉製品の輸入可能国(第三国)リストへの掲載につき、EU側の早期対応を要請。EU側より、本件手続きにつき改めて説明の上、EUとして輸入禁止措置を行っているのではなく、輸入許可までに長期の詳細な手続きが必要であることを理解願いたい、日本と同様にEUも食品安全には敏感である旨理解願いたい旨説明。
(イ)日本側より、スペインにおける観光ガイドの国籍要件の廃止を要望。マドリッド地方政府における撤廃を評価しつつも、他の地方政府における撤廃も要望。
(ロ)日本側より、イタリアにおける短期滞在者の滞在許可取得の簡素化に関する法令の確実な運用開始を要望。イタリア側より、2007年2月15日付大統領令(90日を超えない外国人滞在者に関する滞在許可書の義務的申請の廃止)につき説明し、日本側より同大統領令の早期運用を要望した。
(イ)日本側より、人の健康、環境の保護という理念は我が国も十分に理解するが、規制の実施・運営に当たっては、日本側の懸念・要望を十分に考慮すること、及び、企業側にとっての十分な準備期間を確保するよう要望。
(ロ)詳細については、19日の専門家会合において以下の通り協議。
(a)日本側より、REACH(欧州における新たな化学品規制)、WEEE(電気・電子機器のリサイクル指令)、RoHS(特定有害物質使用禁止指令)、EuP(電気電子機器等のエコデザインに関する枠組み指令)に関する日本側の懸念事項を伝達し、遅滞のない情報提供等、EU側の対応を要請。
(b)EU側より、1)REACHにつき、ガイドライン設定に関する日本企業の参加等、引き続き密接な連携を実施する旨説明。2)WEEEについては、RoHSも含めて2008年までの見直しのプロセスを説明。3)RoHSについては、適用除外に関する今後のプロセス等を説明し、日本の家電リサイクル法に関する日本側との情報交換を要望。4)EuP指令案については、現在の作業状況、対象分野(Lot)に関する環境配置を含めた基準の考え方、今後のスケジュール(Lotの増加等)を説明の上、日本企業も含む域外の団体のコンサルテーションフォーラムへの参加に関して説明。
(イ)日本側より、滞在労働許可の問題は、在欧日系企業関係者にとり最大の関心事項であり、日系企業の投資促進にとり不可欠な条件として、一層の迅速化・容易化を要望。
(ロ)日本側が要望を提出した加盟国の内、チェコ、ハンガリー、ベルギー、イタリア、ギリシャ、ポルトガルから日本側要望に対する取り組みにつき各々説明があった。
(ハ)加えて、EU側より、欧州委員会が2008年に作成を開始する「企業内転勤者」の入国・滞在に関する指令案につき説明。
日本側より、日本の運転免許をEU加盟国の運転免許に切り替える際、日本の運転免許が日本大使館経由で返却可能となったことを改めて評価するとともに、スロバキア、ハンガリーに関する作業の進展を要望。
日本側より、特にロンドンにおける反動物実験過激派団体による現地日系製薬企業をターゲットにした暴力的且つ反社会的な行動に対し英及びEUレベルでの取り締まりの強化を求めた。それに対し、EU側より基本的に本件は各国の問題ではあるが日本の懸念を共有する旨、苦情を当該国に伝える旨発言あり。
また、会合の最後の一時間を利用し、昨年12月の東京会合で取り上げたEU側の対日提案(PDF)の内、EU側の最大関心項目として、(1)三角合併及び関連税制措置、(2)航空運送、(3)政府調達/GPA、(4)郵政民営化、(5)再入国許可、(6)食品添加物の各項目に関しEU側より説明があり、日本側が対応した。
【EU側の提案項目目次:別添2】
(別添1)
★ :新規提案、
(EC:対EC提案、加盟国:加盟国全体への提案 国名:特定国への提案)
(1)国境を越えた損益通算【EC】
(2)国境を越えた合併に関する指令【EC、加盟国】
(3)欧州非公開会社法【EC】
(4)コンサルテーション制度(パブリックコメント)【EC、加盟国】
(1)イタリアのテレビ輸入における追加的規制【EC、イタリア】
(2)電源や電話回線等のプラグやソケットの形状に関する規制【EC】
(1)総論【★、EC】
(2)テレビカメラシステムのアンチダンピング調査【★、EC】
(3)デジタルカメラ【★、EC】
(4)フラット・パネル・ディスプレイ【★、EC】
(5)デジタル多機能複合機【★、EC】
(6)デジタル・ビデオ・カメラ(カムコーダ)の関税分類及び遡及課税【EC】
(1)共同体特許の早期成立【EC、加盟国】
(2)欧州特許訴訟協定(EPLA:European Patent Litigation Agreement)の早期発効【★、加盟国(EPC非加盟国のマルタを除く)、EC】
(3)欧州特許に関する翻訳提出義務の低減を目的とした「ロンドン合意」の早期発効【★、フランス】
(4)「特許審査ハイウェイの推進」【★、加盟国(EPC非加盟国のマルタを除く)】
(5)欧州における海賊版の流通状況の調査及び各国における取締り強化の促進【★、EC、イタリア、フランス】
(6)EUにおける録音・録画以外に関する著作権補償金制度の改善【★、加盟国(英国、アイルランド、ルクセンブルグ、キプロス、マルタを除く)】
1. 総論【EC、加盟国】
2. 各論
(1)スペイン【スペイン、EC】
(2)オランダ【オランダ、EC】
(3)スウェーデン【スウェーデン、EC】
(4)チェコ【チェコ、EC】
(5)ハンガリー【★、ハンガリー、EC】
(1)イタリアにおける政府系企業の調達に際しての差別的措置【★、イタリア、EC】
(1)欧州委員会の海洋政策【★、EC】
(1)総論【EC、加盟国】
(2)仏における外国弁護士の母国の法律サービスに関する業務従事の許可【フランス】
(3)独における外国弁護士のいわゆる第三国法に関する法律事務の許容【ドイツ】
(1)光ファイバーネットワーク市場における公正な競争の維持【★、EC】
(2)ドミナント事業者による固定通信移動通信の連携サービス【★、EC】
(1)総論【加盟国、EC】
(2)国際会計基準(IFRS)【EC】
(3)個別財務諸表に使用する会計基準【★、EC、加盟国】
(1)コンテンツの国際交流の充実
(イ)放送番組に対するクォータ制に係る規制の緩和【EC】
(ロ)リニア・サービスの範囲の明確化【EC】
(1)建設機械に対する新たなEU騒音規制に関する情報公開【★、EC】
(2)ベルギーにおける建設工事参入【ベルギー】
(1)並行輸入業者に対する管理・指導の徹底【EC、加盟国】
(2)ジャンボグループの廃止【ドイツ】
(3)薬剤費に係る目標伸長率とそのペナルティの緩和又は廃止【★、フランス】
(1)EU諸国向け日本産肉及び肉製品の輸出解禁要請【★、EC】
(1)スペインにおける観光ガイドの国籍要件【スペイン】
(2)イタリアにおける滞在許可証申請【イタリア】
(1)総論【EC、加盟国】
(2)欧州における新たな化学品規制「REACH規則案」【EC、加盟国】
(3)「廃電気・電子機器指令(WEEE)」及び「特定有害物質」使用禁止指令(RoHS)」【EC、加盟国】
(4)エネルギー使用製品に対するエコデザイン要求設定枠組み指令(EuP)【EC、加盟国】
(5)温暖化ガス規制案の関係指令である移動式エアコン指令案【EC、加盟国】
(1)総論:滞在労働許可手続き等の改善【加盟国、EC】
(2)イタリアにおける労働査証【イタリア】
(3)スペインにおける査証【スペイン】
(4)フランスにおける労働許可証【★、フランス】
(5)ギリシャにおける滞在労働許可証【ギリシャ】
(6)ドイツにおける滞在許可証【ドイツ】
(7)ポルトガルにおける就労査証【ポルトガル】
(8)アイルランドにおける労働許可取得免除制度【アイルランド】
(9)オーストリアにおける滞在労働許可証【オーストリア】
(10)チェコにおける滞在労働許可証【チェコ】
(11)ハンガリーにおける滞在労働許可証【ハンガリー】
(12)ベルギーにおける滞在労働許可証【ベルギー】
(13)オランダにおける滞在労働許可証【オランダ】
(14)英国における滞在労働許可証【英国】
(15)合法移民に関する政策プラン【EC、加盟国】
(1)総論【EC】
(2)スロバキアにおける運転免許【スロバキア】
(3)ハンガリーにおける運転免許【★、ハンガリー】
(1)反動物実験過激派団体(ARE)対策【英国、EC】
(1)社会保険料の二重払い問題の解消
(2)チェコにおける社会保険料の上限(CAP)制度の導入
(1)総論:税制調和【EC、加盟国】
(2)合併指令(国境を越えたグッドウィル(営業権)移転への課税繰延)【EC、加盟国】
(3)合併指令(株式の長期保有義務)【EC、加盟国】
(4)連結法人税課税基礎【EC】
(別添2)
はじめに
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