「日本・東ティモール友情と平和の年」(日本・東ティモール外交関係樹立10周年記念平和年)の事業認定を受けたイベント・活動については,以下2つの特典があります。
- (1)認定された事業については,当該事業の主催者が発行する広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に「日本・東ティモール外交関係樹立10周年記念平和年」及び「友情と平和の年」の名称並びにロゴマークを使用することができる。
- (2)認定された事業の名称及び時期は,日本外務省及び在東ティモール日本国大使館のウェブサイトの然るべき箇所に掲載される。
次の案内に従って,ご応募を願います。
1 申請条件
- (1)対象とするのは原則として,2012年1月1日から12月31日までの期間,日本又は東ティモールにおいて実施される事業(但し,第三国での実施も排除しない)。
- (2)事業の内容が,日本・東ティモール間の様々な分野における交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるものであること。
- (3)事業の内容や目的が明確であり,実現の可能性が高いものであること。
- (4)特定の主義,主張若しくは政治的運動又は宗教の普及を目的とせず,公序良俗に反しない事業であること。なお,純然たる営利活動を目的としたものは認定できないが,商業関係であっても社会貢献に資する性格の事業又は両国間の交流促進に資する事業は排除せず,事案毎に可否を検討することとする。
- (5)事業実施にかかる経費については,主催者側が一切の責任を負うこと。
- (6)事業認定後,事業内容に大幅な変更がある場合には,直ちに届出を行うこと。また,事業の中止若しくは不適当な事業実施となることが判明した際には,事業認定を取り消すことがある。
2 申請方法
- (1)申請者は,以下の必要書類を,メール,ファックス又は郵送にて,当該事業の実施1か月前までに提出して下さい。
- (2)必要書類
- 送付先:
- 日本側事業(東ティモールにおける活動)については,在東ティモール日本国大使館宛てに,東ティモール側事業(本邦における活動)については,在日東ティモール民主共和国大使館宛てに,それぞれ提出してください。
【注:東ティモールへは,郵便事情に懸念があるため,電子版(スキャンも活用)による提出を推奨いたします。】
<本邦>
在日東ティモール民主共和国大使館
東ティモール民主共和国大使館 「日本・東ティモール『友情と平和の年』」担当
〒102-0085 東京都千代田区六番町3-4 六番町ハウス1F
電話番号:03-3238-0210/15
ファックス:03-3238-0201
E-mail:embrdtl_tltq@yahoo.co.jp
<東ティモール>
在東ティモール日本国大使館
「日本・東ティモール『友情と平和の年』」担当
Embassy of Japan
Avenida de Portugal, Pantai Kelapa,
Dili, Timor-Leste
(P.O.Box 175)
電話番号:(670) 3323131/32
ファックス:(670) 3323130
E-mail:japan.embassy.in.timor-leste@mofa.go.jp
Home Page:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
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