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平成24年2月21日
日本政府は、平成17年11月から、国際連合安全保障理事会決議第1596号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者計31個人・団体に対し、資産凍結等の措置を講じてきた。今般、同委員会により、制裁対象者(個人)2名の追加につき通知を受けたところ、新しく対象に追加された2個人に対し資産凍結等の措置を講じることとし、本ホームページ上の情報も更新することとした。
(1)措置の内容
平成17年外務省告示第1101号、平成19年外務省告示第281号、同年外務省告示509号、同年外務省告示第607号、同年外務省告示第671号、平成20年外務省告示第362号、平成21年外務省告示第420号、平成23年外務省告示第55号及び平成24年外務省告示第30号により、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者として指定された者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づき、以下の措置を実施する。
1)支払規制
上記委員会が指定したコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者向け支払等を許可制とする。
2)資本取引規制
上記委員会が指定したコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者との間の資本取引(預金契約、信託契約、貸付契約)を許可制とする。
(2)対象者
<参考>コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等
連絡・問い合わせ先