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対コンゴ民主共和国武器禁輸措置等に違反した者等に対する資産凍結等の措置について(追加)

平成24年2月21日

 日本政府は、平成17年11月から、国際連合安全保障理事会決議第1596号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者計31個人・団体に対し、資産凍結等の措置を講じてきた。今般、同委員会により、制裁対象者(個人)2名の追加につき通知を受けたところ、新しく対象に追加された2個人に対し資産凍結等の措置を講じることとし、本ホームページ上の情報も更新することとした。

(1)措置の内容

 平成17年外務省告示第1101号、平成19年外務省告示第281号、同年外務省告示509号、同年外務省告示第607号、同年外務省告示第671号、平成20年外務省告示第362号、平成21年外務省告示第420号、平成23年外務省告示第55号及び平成24年外務省告示第30号により、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者として指定された者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づき、以下の措置を実施する。

1)支払規制

 上記委員会が指定したコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者向け支払等を許可制とする。

2)資本取引規制

 上記委員会が指定したコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者との間の資本取引(預金契約、信託契約、貸付契約)を許可制とする。

(2)対象者

 上記委員会が指定した制裁対象者リスト(PDF)PDF

<参考>コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等

  1. コンゴ民主共和国においては、1998年に政府と反政府勢力との対立に周辺諸国が介入して紛争が勃発、300万人以上の一般市民が犠牲となり、多数の国内避難民・難民が発生した。2002年に和平合意が結ばれ、2003年6月に暫定政権が発足したものの、同国東部地域の情勢が急激に悪化したことから、国連安保理は2003年7月、国連憲章第7章下で、コンゴ民主共和国東部イツリ地方、南キブ州及び北キブ州に存在する武装集団への武器禁輸措置等に関する決議を採択した(安保理決議第1493号)。
  2. しかしながら、その後も武器の不法流通が続き、コンゴ民主共和国東部において継続する治安悪化が中部アフリカ地域全体の平和と安定を損ねることが懸念されたことから、国連安保理は2005年4月、武器禁輸措置等の適用範囲をコンゴ民主共和国領域内の全ての受領者に拡大するとともに、違反者に対する制裁措置(移動の制限及び資産凍結等)を導入する決議第1596号を採択し、加盟国に対して必要な措置を講じるよう求めている。
     また、国連安保理は2006年7月31日、移動の制限及び資産凍結等の措置を、武力紛争下において児童を標的とする国際法の重大な違反を犯す個人等に拡大することを決定した。(決議第1698号)

連絡・問い合わせ先

  • 外務省中東アフリカ局アフリカ第一課
    電話 03-5501-8000 内線5804
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