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平成19年3月13日
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日本国及びオーストラリアの両首脳は、
日本国とオーストラリアとの間の戦略的パートナーシップが、民主主義という価値並びに人権、自由及び法の支配に対するコミットメント、共通の安全保障上の利益、相互への尊敬、信頼並びに深い友情関係に基づくことを確認し、
共通の価値と利益を反映する戦略的パートナーシップを継続的に発展させることにコミットし、
日本国及びオーストラリアが、テロリズム、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散、並びに災害救援及び感染症大流行等の人間の安全保障上の懸念を含む地域的及び世界的な安全保障上の課題に関し有益な協力を進めていること、並びに地域の平和と安定に貢献していることを想起し、
日本国及びオーストラリアの将来の安全と繁栄が、アジア太平洋地域及びそれを越える地域の安全な将来と関連していることを認識し、
繁栄し、開かれ、かつ、安全なアジア太平洋地域という目標を達成するため、相互に、及び、アジア太平洋経済協力(APEC)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、東アジア首脳会議(EAS)等のフォーラムを通じ他の国々と共に協力することを確認し、また、両国間の強化された安全保障協力が、この文脈において重要な貢献となることを認識し、
共通の関心を有する分野における安全保障上の進展に関する定期的かつ建設的な意見及び評価の交換の強化を通じたものを含め、日本国及びオーストラリアの自衛隊・軍及び他の安全保障関係当局の間における実際的な協力を強化することにコミットし、
新たな安全保障上の課題と脅威に対応するため、相互に及び他の国々と共に協力することにコミットし、
日豪それぞれとアメリカ合衆国との同盟関係に具現された共通の戦略的利益及び安全保障上の利益を確認し、日米豪三箇国間の外務、防衛及び他の関係当局間の実際的な協力並びに日米豪戦略対話を通じたものを含め、三箇国間の協力を強化することにコミットし、また、両国間の強化された協力が、三箇国間の協力の強化に資することを認識し、
日本国とオーストラリアとの間の安全保障協力の強化のための包括的な枠組みを策定することを希望して、
次のとおり決定した。
(i)国境を越える犯罪との戦いに関する法執行(麻薬・前駆物質の不正取引、密入国及び人身取引、通貨偽造、並びに武器の密輸を含む。)
(ii)国境の安全
(iii)テロ対策
(iv)軍縮並びに大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散対抗
(v)平和活動
(vi)戦略的評価及び関連する情報の交換
(vii)海上及び航空の安全確保
(viii)災害救援を含む人道支援活動
(ix) 感染症大流行の発生時を含む緊急事態対応計画
(i)人的交流
(ii)人道支援活動の分野を含む、協力の効果を更に向上させるために両国が共に行う訓練
(iii)法執行、平和活動及び地域のキャパシティ・ビルディングを含む分野における調整された活動
2007年3月13日に東京で署名した。