
外務省は在エジプト日本国大使館新事務所整備等事業について令和4年度に事後評価を実施しましたので、報告書を次のとおり公表いたします。
事後評価報告書の公表
外務省は在エジプト日本国大使館整備等事業について選定事業者と事業契約を締結しましたので、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第8条の規定に基づき民間事業者選定の客観的評価を次の通り公表いたします。
民間事業者選定の客観的評価の公表
第一次募集要項等に関する質問及び回答を第一次募集要項に基づき次の通り公表致します。
第一次募集要項等に関する質問回答
 /28K(5月24日追加)注:5月24日付にて質問回答を追加しました。
/28K(5月24日追加)注:5月24日付にて質問回答を追加しました。 /44K(5月21日公表)
/44K(5月21日公表)外務省は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づき、特定事業として選定した「在エジプト日本国大使館新事務所整備等事業」を実施する選定事業者設立の母体となる民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するために第一次募集要項等を次のとおり公表いたします。
第一次募集要項等の公表
 /103K
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/840K /504k(5月21日更新)
/504k(5月21日更新)(平成16年5月21日付 公表)
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第6条の規定に基づき本事業を選定しましたので、ここに公表いたします。
特定事業の選定及び客観的評価
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/16K実施方針等に関する質問及び回答を実施方針に基づき次の通り公表致します。
実施方針等に関する質問回答
外務省は在エジプト日本国大使館新事務所整備等事業の実施を検討しており、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第5条の規定に基づき実施方針を定めましたので次のとおり公表いたします。
実施方針等
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/68K /36K(実施方針の訂正ですので必ずご覧下さい)
/36K(実施方針の訂正ですので必ずご覧下さい) /25K
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/27K /27K
/27K<問い合わせ先>
大臣官房 在外公館課 営繕室
電話:03-3580-3311(内線 2246)