平成17年9月29日
役員在任年齢の制限は、この規程による。
役員の在任は、満80歳に達する日までとする。但し、当財団設立当初から役員の職にある者にはこの規程を適用しない。
役員の知識および経験が法人の業務運営上特に必要であり、公益法人としての信頼を確保する観点からみて適切と判断される場合については、理事会、評議員会の承認を得て在任年齢を延長することができる。
(附則)この規程は平成18年4月1日から施行する。
(注)この規程は役員会の議決を経た後発効する。
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