省庁共通公開情報

外務省における政策評価の基本計画

平成14年5月10日発表
平成15年6月一部改定
平成15年9月一部改定

 外務省における政策評価の基本計画(以下「基本計画」という。)は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(以下「政策評価法」という。)第6条の規定に基づき、政策評価に関する基本方針(平成13年12月28日閣議決定)を踏まえ、外務省が行う政策評価の目的、実施にあたっての基本的考え方、実施体制、政策への反映、情報の公開等の基本的事項について定めるものである。

1 計画期間

 平成14年度から平成16年度までの3年間とする。

2 政策評価の実施に関する方針

  • 外務省による政策評価の目的は、外交目標及びその政策を国民に明らかにし、国民に対する説明責任を果たすことである。同時に、外交政策の客観的な政策評価を実施することにより、常に効率的な、質の高い、中長期的な観点を含めた成果重視の外交を推進して行くとともに、職員の仕事の取り進め方を改善し、組織の活性化を図っていく必要がある。その結果として、将来のよりよい外交政策の実現、ひいては国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることである。
  • 外務省における政策評価は、政策評価法及び政策評価に関する基本方針に従い、「総合評価」方式を基本とする。ここでいう総合評価方式とは、第1に、政策の目的と手段を体系的に整理し、それらをを必要性、効率性、有効性の観点から評価した上で、その体系全体における目的と手段の関係の適切さを検証すること、第2に、時々の課題に対応する政策について、目的と手段を様々な角度から掘り下げて総合的に評価し、政策の効果を明らかにしたり、問題点の解決に資する多様な情報を提供することをいう。外務省においては、評価の対象とする政策の特性に応じて、上記2つの二つの方法のいずれかを用いて評価を行うこととする。

 政策評価は、各行政機関が所掌する政策について、適時に、その政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価を行うことにより、政策の企画立案や政策に基づく活動を的確に行うための重要な情報を提供するものである。

 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務としている。

 このような任務の遂行に当たっては、他国又は国際機関等との信頼関係に留意しつつ、

(1)中長期的な日本国及び日本国民の利益という観点を含めた成果重視の外交政策を取り進めること[中長期的観点を含めた成果の重視]
(2)外交政策の実施に際しての効率性を重視すること[効率性]
(3)外交政策の企画立案及び実施について国民に対する説明責任を徹底すること[説明責任]

 を確保することが必要である。外務省における政策評価は、これらの諸点を外交政策の企画立案及び実施において確保することによって、将来のよりよい外交政策の企画立案及び実施につなげ、もって、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを目的とするものである。

 外交の任を担っていく上で重要なことは、外交が国民に理解され、支持されることである。そのためには、一連の不祥事等により失われた国民の信頼を一刻も早く取り戻せるよう、改めるべき点は改め、国民全体の奉仕者としての意識を外務省員に徹底させ、国益を守る強靱な外交ができる体制を整えていくことが不可欠である。このような中で、政策評価を通じて、将来のよりよい外交政策の企画立案が真に望まれていることを念頭に政策評価に取り組むこととする。

3 政策評価の観点に関する事項

  • 外務省の政策評価の基本的な観点は、(1)必要性、(2)有効性、(3)効率性。

 外務省が政策評価を実施するに際しての観点としては、以下の諸点を基本としつつ、評価対象の性質等に応じて、適宜これに修正を加えることとする。

(1)必要性:
政策の目的が国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進という観点から妥当か。行政関与の在り方から見て国がその企画立案及び実施の主体となる必要があるか。
(2)有効性:
政策の実施により、期待される効果が得られるか、又は実際に得られているか。
(3)効率性:
政策の実施に当たって、投入された人的・金銭的コスト及び時間その他の資源に見合った効果が得られるか、又は実際に得られているか。必要な効果がより少ない資源で得られる方途が他にないか。

4 政策効果の把握に関する事項

  • できる限り政策効果を定量的に把握することができる手法を用いることとするが、これが困難である等の場合、政策効果を定性的に把握する手法を用いるものとする。

 外務省が実施する外交政策においては、各国との友好関係の増進、外交的働きかけ、情報収集等、必ずしも政策効果の定量的な把握になじむとは言えず、また、政策効果を把握する手法が開発されていない側面もあることから、そのような場合には、政策効果を定性的に把握する手法を用いる。但し、政策効果の把握に関する手法については常にその改善に努める。

5 政策評価の実施体制に関する事項

  • 外務省における政策評価は、(1)政策所管局課、(2)総合外交政策局総務課及び企画課、(3)大臣官房総務課及び考査・政策評価官、が各々の役割に基づいて実施した上で、省議に付す。
  • 外務省における政策評価は、(1)地域局、(2)機能局に分けて下記のような異なる方法で実施する。また、経済協力局においては既存の評価の取組を更に進めることとする。

(1)各部局の役割分担

 外務省における政策評価は、下記ア~ウの各部局が、各々の役割に基づいてこれを実施する。

(2)省議

 評価結果及び総合的審査結果を省議に付す。

(3)政策所管局課における政策評価の実施

(4)評価の対象期間

 前会計年度に実施した政策を対象として評価を実施することを原則とする。ただし、このことにより政策の実施が中長期的な成果・利益を優先させることにならないように十分留意し、政策の性格によって適切な評価対象期間を設定することができる。

6 事前評価の実施に関する事項(平成15年6月改定)

(1)対象とする事業等

 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令第323号)第3条第5項に掲げる以下の政策

(2)実施手順

 有償資金協力課長及び無償資金協力課長は、有償ないし無償資金協力の実施の決定に先立ち、当該協力の必要性、協力に含まれる案件の概要、見込まれる供与額、案件の目的、協力の成果の目標、評価に用いた資料等を記載した事前評価書を作成する。

7 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項

8 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

9 政策評価の結果の政策への反映に関する事項

  • 政策評価等の結果を政策等の企画立案に反映させる。

 各政策所管局課は、政策評価に基づき、その結果を新たな政策の企画立案に反映させる。総合外交政策局総務課及び企画課、大臣官房会計課は、各政策所管局課の評価及びこれに対する総合的審査の結果に基づき、次年度の総合的又は基本的な外交政策の企画立案に反映させる。

10 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項

  • 政策評価等の結果等は、大臣官房総務課がとりまとめ、外務大臣の決裁を経て公表。外務省のホームページにも掲載。

11 政策評価等の厳格性及び客観性の確保に関する事項

  • 大臣官房総務課及び大臣官房考査・政策評価官は、政策評価の厳格性、客観性を確保するために必要な措置をとる。

12 政策評価に関する外部からの意見・要望等の受け付けに関する事項

  • 政策評価に対する外部からの意見・要望等は大臣官房総務課あるいは外務省ホームページ上で受け付ける。

13 評価手法等の改善に関する事項

  • 外務省の政策評価の改善は、今後の評価の実施過程において図っていく。

 政策評価は今次新規に導入される制度であること及び外交政策についての政策評価の手法の確立には独自の困難さがあることに鑑み、外務省としての政策評価については、今後具体的な評価の実施の過程の中でその改善を図っていくこととする。


【事後評価の対象としようとする政策】

1 国・地域

2 分野

3 政府開発援助(ODA)

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