
外務省における政策評価の基本計画
平成14年5月10日発表
平成15年6月一部改定
平成15年9月一部改定
外務省における政策評価の基本計画(以下「基本計画」という。)は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(以下「政策評価法」という。)第6条の規定に基づき、政策評価に関する基本方針(平成13年12月28日閣議決定)を踏まえ、外務省が行う政策評価の目的、実施にあたっての基本的考え方、実施体制、政策への反映、情報の公開等の基本的事項について定めるものである。
1 計画期間
平成14年度から平成16年度までの3年間とする。
2 政策評価の実施に関する方針
- 外務省による政策評価の目的は、外交目標及びその政策を国民に明らかにし、国民に対する説明責任を果たすことである。同時に、外交政策の客観的な政策評価を実施することにより、常に効率的な、質の高い、中長期的な観点を含めた成果重視の外交を推進して行くとともに、職員の仕事の取り進め方を改善し、組織の活性化を図っていく必要がある。その結果として、将来のよりよい外交政策の実現、ひいては国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることである。
- 外務省における政策評価は、政策評価法及び政策評価に関する基本方針に従い、「総合評価」方式を基本とする。ここでいう総合評価方式とは、第1に、政策の目的と手段を体系的に整理し、それらをを必要性、効率性、有効性の観点から評価した上で、その体系全体における目的と手段の関係の適切さを検証すること、第2に、時々の課題に対応する政策について、目的と手段を様々な角度から掘り下げて総合的に評価し、政策の効果を明らかにしたり、問題点の解決に資する多様な情報を提供することをいう。外務省においては、評価の対象とする政策の特性に応じて、上記2つの二つの方法のいずれかを用いて評価を行うこととする。
政策評価は、各行政機関が所掌する政策について、適時に、その政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価を行うことにより、政策の企画立案や政策に基づく活動を的確に行うための重要な情報を提供するものである。
外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務としている。
このような任務の遂行に当たっては、他国又は国際機関等との信頼関係に留意しつつ、
(1)中長期的な日本国及び日本国民の利益という観点を含めた成果重視の外交政策を取り進めること[中長期的観点を含めた成果の重視]
(2)外交政策の実施に際しての効率性を重視すること[効率性]
(3)外交政策の企画立案及び実施について国民に対する説明責任を徹底すること[説明責任]
を確保することが必要である。外務省における政策評価は、これらの諸点を外交政策の企画立案及び実施において確保することによって、将来のよりよい外交政策の企画立案及び実施につなげ、もって、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを目的とするものである。
外交の任を担っていく上で重要なことは、外交が国民に理解され、支持されることである。そのためには、一連の不祥事等により失われた国民の信頼を一刻も早く取り戻せるよう、改めるべき点は改め、国民全体の奉仕者としての意識を外務省員に徹底させ、国益を守る強靱な外交ができる体制を整えていくことが不可欠である。このような中で、政策評価を通じて、将来のよりよい外交政策の企画立案が真に望まれていることを念頭に政策評価に取り組むこととする。
3 政策評価の観点に関する事項
- 外務省の政策評価の基本的な観点は、(1)必要性、(2)有効性、(3)効率性。
外務省が政策評価を実施するに際しての観点としては、以下の諸点を基本としつつ、評価対象の性質等に応じて、適宜これに修正を加えることとする。
- (1)必要性:
- 政策の目的が国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進という観点から妥当か。行政関与の在り方から見て国がその企画立案及び実施の主体となる必要があるか。
- (2)有効性:
- 政策の実施により、期待される効果が得られるか、又は実際に得られているか。
- (3)効率性:
- 政策の実施に当たって、投入された人的・金銭的コスト及び時間その他の資源に見合った効果が得られるか、又は実際に得られているか。必要な効果がより少ない資源で得られる方途が他にないか。
4 政策効果の把握に関する事項
- できる限り政策効果を定量的に把握することができる手法を用いることとするが、これが困難である等の場合、政策効果を定性的に把握する手法を用いるものとする。
外務省が実施する外交政策においては、各国との友好関係の増進、外交的働きかけ、情報収集等、必ずしも政策効果の定量的な把握になじむとは言えず、また、政策効果を把握する手法が開発されていない側面もあることから、そのような場合には、政策効果を定性的に把握する手法を用いる。但し、政策効果の把握に関する手法については常にその改善に努める。
5 政策評価の実施体制に関する事項
- 外務省における政策評価は、(1)政策所管局課、(2)総合外交政策局総務課及び企画課、(3)大臣官房総務課及び考査・政策評価官、が各々の役割に基づいて実施した上で、省議に付す。
- 外務省における政策評価は、(1)地域局、(2)機能局に分けて下記のような異なる方法で実施する。また、経済協力局においては既存の評価の取組を更に進めることとする。
(1)各部局の役割分担
外務省における政策評価は、下記ア~ウの各部局が、各々の役割に基づいてこれを実施する。
- ア 個別の政策を所掌する各局課(以下「政策所管局課」という。)
(注)政策評価担当官を指名し、当該局課が企画立案・実施する外交政策についての評価を行う。
- イ 大臣官房総務課及び大臣官房考査・政策評価官
(注)外務省における政策評価総括組織として、政策評価基本計画・実施計画の策定・改定等、外務省における政策評価に関する基本的事項を企画立案し、政策所管局課の評価が厳格かつ客観的に行われているかを審査するとともに、政策評価の結果をとりまとめて公表する。
(注)外務省内の政策の横断的な評価や複数の政策所管局課にまたがる政策の評価を実施するため、所要の調整を行うことができる。
- ウ 総合外交政策局総務課及び企画課
(注)大臣官房総務課及び考査・政策評価官とともに、それぞれ総合的な外交政策の企画及び立案(企画課)又は総合的あるいは基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括(総務課)を所掌する立場から、政策所管局課の外交政策について総合的審査を行う。また、政策所管局課の評価結果及びこれに対する総合的審査結果を総合的又は基本的な外交政策の企画立案に反映させる。
(2)省議
評価結果及び総合的審査結果を省議に付す。
(3)政策所管局課における政策評価の実施
- ア 地域局(アジア大洋州局、北米局、中南米局、欧州局、中東アフリカ局)及び機能局(大臣官房外務報道官組織、大臣官房文化交流部、大臣官房領事移住部、総合外交政策局、経済局、経済協力局、条約局及び国際情報局)は、総合評価方式により評価を実施する。
- イ 経済協力局における政策評価の実施
(注)政府開発援助(ODA)の実施に関して、上記5(3)アに加え、経済協力局における既存の評価の取組を更に進める。
(注)その際、上記3の観点等を踏まえつつ、評価項目の精査、評価方法の改善、評価結果の透明性の向上及びフィードバック等により、評価の取組の一層の充実を図る。
(注)評価に当たっては、今後、個別のプロジェクトより、より上位の政策プログラムの評価を強化する。また、既存の第三者評価の一層の強化を図る。
(注)評価のフィードバック機能を強化する(例:フィードバック内部連絡会議の定期的開催等。)
(4)評価の対象期間
前会計年度に実施した政策を対象として評価を実施することを原則とする。ただし、このことにより政策の実施が中長期的な成果・利益を優先させることにならないように十分留意し、政策の性格によって適切な評価対象期間を設定することができる。
6 事前評価の実施に関する事項(平成15年6月改定)
(1)対象とする事業等
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令第323号)第3条第5項に掲げる以下の政策
- ア 個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与による協力(条約その他の国際約束に基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。)の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的として行われるものに限る。)であって当該資金供与の額が10億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策
- イ 個々の政府開発援助のうち、有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものであって、国際協力銀行法(平成11年法律第35号)第23条第2項第1号の規定に基づき外務大臣が定める者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る。)であって当該資金供与の額が150億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策
(2)実施手順
有償資金協力課長及び無償資金協力課長は、有償ないし無償資金協力の実施の決定に先立ち、当該協力の必要性、協力に含まれる案件の概要、見込まれる供与額、案件の目的、協力の成果の目標、評価に用いた資料等を記載した事前評価書を作成する。
7 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項
- (1)事後評価は、政策の決定後において、政策効果を把握し、これを基礎として、政策の見直し・改善や新たな政策の企画立案及びそれに基づく実施に反映させるため行うものとする。
- (2)事後評価の実施に当たっては、行政目的と手段の関係を念頭に置きつつ、政策評価の結果を政策に適切に反映するために合理的と認められる単位により行うものとする。
- (3)事後評価は、社会経済情勢の変化等による政策の見直し・改善の必要、政策効果の発現状況等を勘案して適切なタイミングで行うものとする。
- (4)計画期間内において事後評価の対象としようとする政策は別添のとおりとするが、国際情勢を踏まえつつ、必要に応じ適宜修正する。
- (5)大臣官房総務課は、毎年度に、政策所管局課の意見を取りまとめつつ、「政策評価法」第7条に規定する、当該年度における事後評価の対象とする政策及び具体的な事後評価の方法を定めた、事後評価の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
- (6)政策所管局課は評価を行ったのち、評価結果を官房総務課に提出する。総合外交政策局総務課及び企画課は官房総務課、会計課及び考査・政策評価官とともに評価結果に対する総合的審査を行う。
- (7)上記(6)の手続は翌年度の予算編成プロセスへの反映等をも念頭に作業を行うものとする。
8 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
- (1)政策評価の実施に当たり、次のような場合をはじめとして、必要に応じ学識経験者、民間の研究機関等の省外の評価者の活用を図るものとする。
- ア 省内では得られない高度の専門性や実践的な知見が必要な場合
- イ より高度の客観性や国民各位各層の多様な意見の反映が求められる場合
- (2)省外の評価者の活用に当たっては、評価の対象とする政策の性質、評価によって得ることを期待する成果等に応じて、以下のような方式を採るものとする(ただし、以下の方式に限られるものではない。)。
- ア 個々の学識経験者等からの意見聴取
- イ 省外の研究機関等の活用
9 政策評価の結果の政策への反映に関する事項
各政策所管局課は、政策評価に基づき、その結果を新たな政策の企画立案に反映させる。総合外交政策局総務課及び企画課、大臣官房会計課は、各政策所管局課の評価及びこれに対する総合的審査の結果に基づき、次年度の総合的又は基本的な外交政策の企画立案に反映させる。
10 インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項
- 政策評価等の結果等は、大臣官房総務課がとりまとめ、外務大臣の決裁を経て公表。外務省のホームページにも掲載。
- (1)大臣官房総務課は、政策所管局課並びに総合外交政策局総務課及び企画課が提出した評価書をとりまとめ、外務大臣の決裁を経て公表する。同評価書は、外務省のホームページに掲載する。ただし、経済協力局については、既に「経済協力評価報告書」の公表及び外務省ホームページへの掲載を行っており、これを継続する。
- (2)特定の情報を公表することの適否については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)の規定に準じて判断する。
11 政策評価等の厳格性及び客観性の確保に関する事項
- 大臣官房総務課及び大臣官房考査・政策評価官は、政策評価の厳格性、客観性を確保するために必要な措置をとる。
- (1)大臣官房総務課及び大臣官房考査・政策評価官は、各局課の評価の厳格性・客観性について問題があると判断されれば、当該局課にこれを通知するとともに、必要な措置をとることができる。
- (2)各局課はかかる通知に基づいて所要の措置を講ずる。
12 政策評価に関する外部からの意見・要望等の受け付けに関する事項
- 政策評価に対する外部からの意見・要望等は大臣官房総務課あるいは外務省ホームページ上で受け付ける。
- (1)大臣官房総務課は、政策評価に関する外部からの意見・要望等を受け付ける窓口課とする。
- (2)外務省ホームページにおいても、外務省の政策評価に対する外部(外国を含む)からの意見・要望等を受け付けるコーナーを設ける。
- (3)これら意見・要望等については、関係課に通知し、各関係課が自己評価を行う上で参考材料として活用する。
13 評価手法等の改善に関する事項
- 外務省の政策評価の改善は、今後の評価の実施過程において図っていく。
政策評価は今次新規に導入される制度であること及び外交政策についての政策評価の手法の確立には独自の困難さがあることに鑑み、外務省としての政策評価については、今後具体的な評価の実施の過程の中でその改善を図っていくこととする。
【事後評価の対象としようとする政策】
1 国・地域
- (1)対アジア大洋州外交
- (2)対米外交
- (3)対中南米外交
- (4)対欧州外交
- (5)対中東外交
- (6)対アフリカ外交
2 分野
- (1)国際の平和と安定に関する取組
- (2)米国同時多発テロを受けた国際テロリズム対策への取組
- (3)軍備管理・軍縮・不拡散への取組
- (4)原子力の平和利用及び科学技術分野での国際協力
- (5)国際経済に関する取組
- (6)地球規模の諸問題への取組
- (7)国際法の形成・発展に向けた取組
- (8)文化交流への取組
- (9)広報活動
- (10)外務省改革への取組
- (11)海外邦人安全対策
- (12)的確な情報収集及び情勢分析への取組
3 政府開発援助(ODA)
- (1)政府開発援助における政策
- (2)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロに基づく事後評価
(政府開発援助に係る未着手・未了案件)