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平成14年5月10日発表
平成15年6月一部改定 平成15年9月一部改定 外務省における政策評価の基本計画(以下「基本計画」という。)は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(以下「政策評価法」という。)第6条の規定に基づき、政策評価に関する基本方針(平成13年12月28日閣議決定)を踏まえ、外務省が行う政策評価の目的、実施にあたっての基本的考え方、実施体制、政策への反映、情報の公開等の基本的事項について定めるものである。 1.計画期間 平成14年度から平成16年度までの3年間とする。 2.政策評価の実施に関する方針
政策評価は、各行政機関が所掌する政策について、適時に、その政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価を行うことにより、政策の企画立案や政策に基づく活動を的確に行うための重要な情報を提供するものである。 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務としている。 このような任務の遂行に当たっては、他国又は国際機関等との信頼関係に留意しつつ、
を確保することが必要である。外務省における政策評価は、これらの諸点を外交政策の企画立案及び実施において確保することによって、将来のよりよい外交政策の企画立案及び実施につなげ、もって、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを目的とするものである。 外交の任を担っていく上で重要なことは、外交が国民に理解され、支持されることである。そのためには、一連の不祥事等により失われた国民の信頼を一刻も早く取り戻せるよう、改めるべき点は改め、国民全体の奉仕者としての意識を外務省員に徹底させ、国益を守る強靱な外交ができる体制を整えていくことが不可欠である。このような中で、政策評価を通じて、将来のよりよい外交政策の企画立案が真に望まれていることを念頭に政策評価に取り組むこととする。 3.政策評価の観点に関する事項
外務省が政策評価を実施するに際しての観点としては、以下の諸点を基本としつつ、評価対象の性質等に応じて、適宜これに修正を加えることとする。
4.政策効果の把握に関する事項
外務省が実施する外交政策においては、各国との友好関係の増進、外交的働きかけ、情報収集等、必ずしも政策効果の定量的な把握になじむとは言えず、また、政策効果を把握する手法が開発されていない側面もあることから、そのような場合には、政策効果を定性的に把握する手法を用いる。但し、政策効果の把握に関する手法については常にその改善に努める。 5.政策評価の実施体制に関する事項
6.事前評価の実施に関する事項(平成15年6月改定)
7.計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項
8.学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
9.政策評価の結果の政策への反映に関する事項
各政策所管局課は、政策評価に基づき、その結果を新たな政策の企画立案に反映させる。総合外交政策局総務課及び企画課、大臣官房会計課は、各政策所管局課の評価及びこれに対する総合的審査の結果に基づき、次年度の総合的又は基本的な外交政策の企画立案に反映させる。 10.インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項
11.政策評価等の厳格性及び客観性の確保に関する事項
12.政策評価に関する外部からの意見・要望等の受け付けに関する事項
13.評価手法等の改善に関する事項
政策評価は今次新規に導入される制度であること及び外交政策についての政策評価の手法の確立には独自の困難さがあることに鑑み、外務省としての政策評価については、今後具体的な評価の実施の過程の中でその改善を図っていくこととする。
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